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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》 |
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「2」の 18FDGを用いた場合(一連の検査につ
連の検査につき)、本区分「注4」の乳幼児加算
き)、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号
及び区分番号「E101-5」 乳房用ポジトロ
「E101-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を
ン断層撮影を合算した所定点数を準用して患者1
合算した所定点数を準用して患者1人につき1回
人につき1回に限り算定する。
に限り算定する。ただし、レカネマブ(遺伝子組
換え)製剤の投与中止後に初回投与から 18 か月
を超えて再開する場合は、上記のように合算した
点数をさらに1回限り算定できる。なお、本撮影
が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
(5)~(7)
(8)
略
(5)~(7)
ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭
(8)
15
略
ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)
素)等の O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費
等の 15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並
用並びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びに
びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びにアミ
アミロイドPETイメージング製剤の合成及び注
ロイドPETイメージング製剤の合成及び注入に
入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定でき
係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できな
ない。
い。
(9)(10)
(11)
略
(9)(10)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(11)
略
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
たポジトロン断層撮影による画像診断、区分番号
ポジトロン断層撮影による画像診断、区分番号
「E101-3」に規定するアミロイドPETイ
「E101-3」に規定するアミロイドPETイ
メージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピ
メージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピ
ューター断層複合撮影又は区分番号「E101-
ューター断層複合撮影又は区分番号「E101-
4」に規定するアミロイドPETイメージング製
4」に規定するアミロイドPETイメージング製
剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー
剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー
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連の検査につき)、本区分「注4」の乳幼児加算
き)、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号
及び区分番号「E101-5」 乳房用ポジトロ
「E101-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を
ン断層撮影を合算した所定点数を準用して患者1
合算した所定点数を準用して患者1人につき1回
人につき1回に限り算定する。
に限り算定する。ただし、レカネマブ(遺伝子組
換え)製剤の投与中止後に初回投与から 18 か月
を超えて再開する場合は、上記のように合算した
点数をさらに1回限り算定できる。なお、本撮影
が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
(5)~(7)
(8)
略
(5)~(7)
ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭
(8)
15
略
ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)
素)等の O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費
等の 15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並
用並びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びに
びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びにアミ
アミロイドPETイメージング製剤の合成及び注
ロイドPETイメージング製剤の合成及び注入に
入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定でき
係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できな
ない。
い。
(9)(10)
(11)
略
(9)(10)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(11)
略
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
たポジトロン断層撮影による画像診断、区分番号
ポジトロン断層撮影による画像診断、区分番号
「E101-3」に規定するアミロイドPETイ
「E101-3」に規定するアミロイドPETイ
メージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピ
メージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピ
ューター断層複合撮影又は区分番号「E101-
ューター断層複合撮影又は区分番号「E101-
4」に規定するアミロイドPETイメージング製
4」に規定するアミロイドPETイメージング製
剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー
剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー
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