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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
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「2」の 18FDGを用いた場合(一連の検査につ

連の検査につき)、本区分「注4」の乳幼児加算

き)、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号

及び区分番号「E101-5」 乳房用ポジトロ

「E101-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を

ン断層撮影を合算した所定点数を準用して患者1

合算した所定点数を準用して患者1人につき1回

人につき1回に限り算定する。

に限り算定する。ただし、レカネマブ(遺伝子組
換え)製剤の投与中止後に初回投与から 18 か月
を超えて再開する場合は、上記のように合算した
点数をさらに1回限り算定できる。なお、本撮影
が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
(5)~(7)
(8)



(5)~(7)

ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭

(8)

15



ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)

素)等の O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費

等の 15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並

用並びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びに

びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びにアミ

アミロイドPETイメージング製剤の合成及び注

ロイドPETイメージング製剤の合成及び注入に

入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定でき

係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できな

ない。

い。

(9)(10)
(11)



(9)(10)

アミロイドPETイメージング製剤を用い

(11)



アミロイドPETイメージング製剤を用いた

たポジトロン断層撮影による画像診断、区分番号

ポジトロン断層撮影による画像診断、区分番号

「E101-3」に規定するアミロイドPETイ

「E101-3」に規定するアミロイドPETイ

メージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピ

メージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピ

ューター断層複合撮影又は区分番号「E101-

ューター断層複合撮影又は区分番号「E101-

4」に規定するアミロイドPETイメージング製

4」に規定するアミロイドPETイメージング製

剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー

剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー
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