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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
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事承認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に

事承認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に

限り算定する。

限り算定する。

(5)

アミロイドPETイメージング製剤を用い

(5)

アミロイドPETイメージング製剤を用いた

たポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に

については、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺

ついては、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝

伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドライ

子組換え)の最適使用推進ガイドラインに沿っ

ンに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障

て、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽

害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レ

度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ

カネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判

の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理

断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を

を示唆する所見を確認する場合に、本区分「2」

確認する場合に、本区分「2」の 18FDGを用い

の 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、

た場合(一連の検査につき)、本区分「注4」の

本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号「E1

乳幼児加算及び区分番号「E101-5」 乳房

01-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を合算し

用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を準用

た所定点数を準用して患者1人につき1回限り算

して患者1人につき1回限り算定する。ただし、

定する。

レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止後に
初回投与から 18 か月を超えて再開する場合は、
上記のように合算した点数をさらに1回限り算定
できる。なお、本撮影が必要と判断した医学的根
拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(6)(7)
(8)



(6)(7)

アミロイドPETイメージング製剤を用い

(8)



アミロイドPETイメージング製剤を用いた

たポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に

による画像診断、区分番号「E101-2」に規

よる画像診断、区分番号「E101-2」に規定

定するアミロイドPETイメージング製剤を用い

するアミロイドPETイメージング製剤を用いた
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