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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》 |
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E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー
ター断層複合撮影(一連の検査につき)
(1)~(3)
(4)
ター断層複合撮影(一連の検査につき)
略
(1)~(3)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(4)
略
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
複合撮影については、厚生労働省の定めるレカネ
合撮影については、厚生労働省の定めるレカネマ
マブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガ
ブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドライン
イドラインに沿って、アルツハイマー病による軽
に沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害
度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に
又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカ
対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の
ネマブの投与の要否を判断する目的でアミロイド
要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆す
β病理を示唆する所見を確認する場合に、本区
る所見を確認する場合に、本区分、本区分「注
分、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号
4」の乳幼児加算及び区分番号「E101-5」
「E101-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を
乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を
合算した所定点数を準用して患者1人につき1回
準用して患者1人につき1回限り算定する。ただ
限り算定する。
し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止
後に初回投与から 18 か月を超えて再開する場合
は、上記のように合算した点数をさらに1回限り
算定できる。なお、本撮影が必要と判断した医学
的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
(5)(6)
(7)
略
(5)(6)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(7)
たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
略
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
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E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー
ター断層複合撮影(一連の検査につき)
(1)~(3)
(4)
ター断層複合撮影(一連の検査につき)
略
(1)~(3)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(4)
略
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
複合撮影については、厚生労働省の定めるレカネ
合撮影については、厚生労働省の定めるレカネマ
マブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガ
ブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドライン
イドラインに沿って、アルツハイマー病による軽
に沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害
度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に
又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカ
対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の
ネマブの投与の要否を判断する目的でアミロイド
要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆す
β病理を示唆する所見を確認する場合に、本区
る所見を確認する場合に、本区分、本区分「注
分、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号
4」の乳幼児加算及び区分番号「E101-5」
「E101-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を
乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を
合算した所定点数を準用して患者1人につき1回
準用して患者1人につき1回限り算定する。ただ
限り算定する。
し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止
後に初回投与から 18 か月を超えて再開する場合
は、上記のように合算した点数をさらに1回限り
算定できる。なお、本撮影が必要と判断した医学
的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
(5)(6)
(7)
略
(5)(6)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(7)
たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
略
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
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