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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
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E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー

E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー

ター断層複合撮影(一連の検査につき)
(1)~(3)
(4)

ター断層複合撮影(一連の検査につき)



(1)~(3)

アミロイドPETイメージング製剤を用い

(4)



アミロイドPETイメージング製剤を用いた

たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層

ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複

複合撮影については、厚生労働省の定めるレカネ

合撮影については、厚生労働省の定めるレカネマ

マブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガ

ブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドライン

イドラインに沿って、アルツハイマー病による軽

に沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害

度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に

又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカ

対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の

ネマブの投与の要否を判断する目的でアミロイド

要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆す

β病理を示唆する所見を確認する場合に、本区

る所見を確認する場合に、本区分、本区分「注

分、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号

4」の乳幼児加算及び区分番号「E101-5」

「E101-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を

乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を

合算した所定点数を準用して患者1人につき1回

準用して患者1人につき1回限り算定する。ただ

限り算定する。

し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止
後に初回投与から 18 か月を超えて再開する場合
は、上記のように合算した点数をさらに1回限り
算定できる。なお、本撮影が必要と判断した医学
的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
(5)(6)
(7)



(5)(6)

アミロイドPETイメージング製剤を用い

(7)

たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層



アミロイドPETイメージング製剤を用いた

ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
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