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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
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たポジトロン断層撮影又は区分番号「E101-

ポジトロン断層撮影又は区分番号「E101-

4」に規定するアミロイドPETイメージング製

4」に規定するアミロイドPETイメージング製

剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー

剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー

ター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ

ター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ

ネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断

ネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した

するに当たり実施した場合には、いずれか主たる

場合には、いずれか主たるもののみを算定する。

もののみを算定する。
(9)



(10)

ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭
15

(9)



(10)

ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)

素)等の O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費

等の 15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並

用並びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びに

びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びにアミロ

アミロイドPETイメージング製剤の合成及び注

イドPETイメージング製剤の合成及び注入に係

入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定でき

る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

ない。
(11)



(11)



(12)

アミロイドPETイメージング製剤を用い

(12)

アミロイドPETイメージング製剤を用いた

たポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換

は、レカネマブの最適使用推進ガイドラインに沿

え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿っ

った実施が可能な施設で行われた場合に限り算定

て、次のいずれにも該当する医師が常勤で複数名

する。

配置されている場合に限り算定する。


認知症疾患に関する専門の知識並びに 10 年以
上の軽度認知障害の診断及び認知症疾患の鑑別
診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験
を有する常勤の医師であること。
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