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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》 |
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(13)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
たポジトロン断層撮影は、厚生労働省の定めるレ
カネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推
進ガイドラインに沿って、次のいずれにも該当す
る医療機関又は該当する医療機関と連携している
施設で行われた場合に限り算定する。
ア
認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療
センターと連携している施設であること。
イ
レカネマブ(遺伝子組換え)製剤を投与する
患者について、初回投与時及び初回投与後に、
当該患者の背景情報の把握並びに安全性及び有
効性を評価するための調査を確実に実施できる
施設であること。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層
複合撮影(一連の検査につき)
(1)~(3)
(4)
18
複合撮影(一連の検査につき)
略
(1)~(3)
FDG製剤及びアミロイドPETイメージ
(4)
18
略
18
FDG製剤及びアミロイドPETイメージ
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、 FD
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、18FD
G製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の
G製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の
製造に係る衛生管理、品質管理等については、関
製造に係る衛生管理、品質管理等については、関
係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈
制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈
18
炎等の大型血管炎の診断に用いる FDG製剤に
炎等の大型血管炎の診断に用いる 18FDG製剤に
ついては、当該診断のために用いるものとして薬
ついては、当該診断のために用いるものとして薬
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アミロイドPETイメージング製剤を用い
たポジトロン断層撮影は、厚生労働省の定めるレ
カネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推
進ガイドラインに沿って、次のいずれにも該当す
る医療機関又は該当する医療機関と連携している
施設で行われた場合に限り算定する。
ア
認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療
センターと連携している施設であること。
イ
レカネマブ(遺伝子組換え)製剤を投与する
患者について、初回投与時及び初回投与後に、
当該患者の背景情報の把握並びに安全性及び有
効性を評価するための調査を確実に実施できる
施設であること。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層
複合撮影(一連の検査につき)
(1)~(3)
(4)
18
複合撮影(一連の検査につき)
略
(1)~(3)
FDG製剤及びアミロイドPETイメージ
(4)
18
略
18
FDG製剤及びアミロイドPETイメージ
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、 FD
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、18FD
G製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の
G製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の
製造に係る衛生管理、品質管理等については、関
製造に係る衛生管理、品質管理等については、関
係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈
制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈
18
炎等の大型血管炎の診断に用いる FDG製剤に
炎等の大型血管炎の診断に用いる 18FDG製剤に
ついては、当該診断のために用いるものとして薬
ついては、当該診断のために用いるものとして薬
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