よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別添2
2.

アミロイドβ42/40 比(髄液)検査に係る算定留意事項の変更について




後(今般)



D004 穿刺液・採取液検査
(1)~(12)
(13)



後(11/22)

D004 穿刺液・採取液検査



(1)~(12)

アミロイドβ42/40 比(髄液)は、厚生労働省の

(13)



アミロイドβ42/40 比(髄液)は、厚生労働省

定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使

の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)の最適使用推

用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病によ

進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による

る軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に

軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に

対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否

対し、レカネマブの投与の要否を判断する目的にア

を判断する目的にアミロイドβ病理を示唆する所見を

ミロイドβ病理を示唆する所見を確認するため、C

確認するため、CLEIA法により、脳脊髄液中のβ

LEIA法により、脳脊髄液中のβ-アミロイド1

-アミロイド1-42及びβ-アミロイド1-40を

-42及びβ-アミロイド1-40を同時に測定し

同時に測定した場合、本区分「14」のリン酸化タウ蛋

た場合、本区分「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)

白(髄液)2回分の所定点数を準用して患者1人につ

2回分の所定点数を準用して患者1人につき1回限

き1回限り算定する。ただし、レカネマブ(遺伝子組

り算定する。なお、本区分「14」のリン酸化タウ蛋

換え)の投与中止後に初回投与から 18 か月を超えて

白(髄液)と併せて行った場合は主たるもののみ算

再開する場合は、上記のように合算した点数をさらに

定し、レカネマブの投与の要否を判断するに当たり

1回限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した

実施した、区分番号「E101-2」に規定するア

医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ

ミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロ

と。また、本区分「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)

ン断層撮影、区分番号「E101-3」に規定する

と併せて行った場合は主たるもののみ算定し、レカネ

アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジト
1