よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36919.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第40回 12/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

これまでの議論を踏まえた指針改正事項(案)②

○受診案内
・追跡検査対象者となるHPV陽性者はハイリスク者であることから、節目年齢における受診案内とは別に、
追跡検査対象者への受診案内を実施することとする。
・要確定精検とされたと判定された者に対しても、受診案内を実施する。

○実施に当たっての留意点
・HPV検査とトリアージ検査で同一の検体を用いるため液状化検体を用いることとする。
・子宮頸がん検診の効果を担保するため、検査実施に当たって市町村が満たすべき事項を定める。
✓ HPV検査単独法導入に向けた研修等を導入時に受講していること
✓ 個別の対象者の検診受診状況を長期に追跡するため、受診者の情報と検診結果を保存するデータベース等を有すること

✓ HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法の導入について、都道府県、地域医師会及び検診実施機関等関係者の
理解と協力が得られていること
✓ HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法について、住民や対象者への普及啓発を行うこと

○その他
・液状化検体については、少なくともHPV検査及びトリアージ検査の結果が判明するまで保存することとする。
・検診の結果や記録等、所要の項目に、HPV検査単独法導入に当たって必要な内容を記載

10