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資料1 子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36919.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第40回 12/18)《厚生労働省》
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(参考)アルゴリズム及び対象者について
改正後
※市町村毎にいずれかを選択

改正前
細胞診を実施する場合




20歳代
30歳以上

細胞診
(2年に1回)

細胞診
(2年に1回)

検診結果
判明後すぐ

陽性

要確定精検

HPV検査単独法(5年に1回)
追跡検査対象者は1年後に受診**

確定精検
(コルポスコープ・組織診)
1年後

確定精検不要
陰性
追跡検査の
必要なし

細胞診
(2年に1回)

トリアージ検査
結果判明後すぐ

トリアージ検査
(細胞診)

がん検診
(HPV検査)

HPV検査単独法を
導入する場合

追跡検査**
(HPV検査)

陽性

陰性
追跡検査の
必要なし

次の節目年齢*又はHPV検査陰性確認から5年後
:検診事業として実施

:医療として実施

*節目年齢とは、30歳からの5年刻みの年齢のことをいう。

:従来の検診では含まれなかった検査
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