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資料1 子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36919.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第40回 12/18)《厚生労働省》
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参考①:市町村が健康増進事業として行うがん検診の用語の定義(案)

用語

定義

HPV検査単独法

HPV検査を実施し、陽性とされた場合にのみ追加的にトリアージ検査として同一
検体を用いた子宮頸部の細胞診を実施する方法。ただし、トリアージ検査として実
施する子宮頸部の細胞診については、子宮頸部の細胞診とは区別するものとする。

トリアージ検査

HPV検査単独法による子宮頸がん検診において、HPV検査を実施し、陽性とされ
た場合にのみ実施する子宮頸部の細胞診のこと。HPV検査と同一検体を用いる。

追跡検査対象者

HPV検査単独法による子宮頸がん検診において、直近の検診においてHPV検査陽
性かつトリアージ検査陰性となった者のこと。

追跡検査

追跡検査対象者に対して行うHPV検査単独法による子宮頸がん検診。

HPV検査単独法による子宮
頸がん検診

HPV検査を実施し、陽性とされた場合にのみ追加的にトリアージ検査として同一
検体を用いた子宮頸部の細胞診を実施し、トリアージ検査が陰性の場合には、翌年
度に追跡検査を実施する方法。

節目年齢

30歳からの5年刻みの年齢。

液状化検体

採取した細胞を専用の保存液に回収し細胞浮遊液として保存した検体。
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