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参考資料1-1 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案)概要 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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第7 研究成果等の公表①
< 研究成果の公表 >
○
利用者は、難病等データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき公表すること。公表前に、公表
予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(公表物確認)。
○
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、班
会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公表物確認をする必要がある。
< 公表物の満たすべき基準 >
⑴
最小集計単位の原則
○
患者等の数について、原則として、公表される研究の成果物において患者等の数が10未満になる集計単位が含まれていな
いこと(ただし患者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市区町村の場合には、以下の通りとする。
○
①
人口2,000人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
②
人口2,000人以上25,000人未満の市区町村では、患者等の数が20未満になる集計単位が含まれないこと。
③
人口25,000人以上の市区町村では、患者等の数が10未満になる集計単位が含まれないこと。
医療機関等の数について、原則として、公表される研究の成果物において医療機関等の属性情報による集計数が、3未満
となる集計単位が含まれていないこと(ただし医療機関等の数が「0」の場合を除く。)。
⑵
年齢区分
○
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が5歳毎にグルーピングして集計されていること。100歳以上は
同一のグループとし、20歳未満は研究の目的に応じ特に必要と判断される場合には各歳別を可能とする。
⑶
地域区分
○
原則として、患者等の住所地及び医療機関等の所在地については、公表される研究の成果物における最も狭い地域区分の
集計単位は市区町村とすること。
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< 研究成果の公表 >
○
利用者は、難病等データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき公表すること。公表前に、公表
予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(公表物確認)。
○
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、班
会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公表物確認をする必要がある。
< 公表物の満たすべき基準 >
⑴
最小集計単位の原則
○
患者等の数について、原則として、公表される研究の成果物において患者等の数が10未満になる集計単位が含まれていな
いこと(ただし患者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市区町村の場合には、以下の通りとする。
○
①
人口2,000人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
②
人口2,000人以上25,000人未満の市区町村では、患者等の数が20未満になる集計単位が含まれないこと。
③
人口25,000人以上の市区町村では、患者等の数が10未満になる集計単位が含まれないこと。
医療機関等の数について、原則として、公表される研究の成果物において医療機関等の属性情報による集計数が、3未満
となる集計単位が含まれていないこと(ただし医療機関等の数が「0」の場合を除く。)。
⑵
年齢区分
○
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が5歳毎にグルーピングして集計されていること。100歳以上は
同一のグループとし、20歳未満は研究の目的に応じ特に必要と判断される場合には各歳別を可能とする。
⑶
地域区分
○
原則として、患者等の住所地及び医療機関等の所在地については、公表される研究の成果物における最も狭い地域区分の
集計単位は市区町村とすること。
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