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参考資料1-1 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案)概要 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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第7 研究成果等の公表②
< 利用実績報告書の提出 >


研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。



厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、必要に応じて利用実績をホームペー

ジ等により公表する。

< 研究成果が公表できない場合の取扱い >


難病等データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場合には、速やかに難病等データを
返却し、全て消去すること。



利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表できない
理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。

< 研究の成果の利用制限 >


提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。

< 難病等データの利用終了後の研究成果の公表 >


利用者は、難病等データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことができる。提供申出書に記載されてい
る公表形式であり、一度公表物確認した後であるならば、新規データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。



公表許可済のデータを使用していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確認が必要となる。判断
に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。

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