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参考資料1-1 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案)概要 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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第6 難病等データ利用上の安全管理措置等①
< 他の情報との照合禁止等 >


提供申出者・取扱者は、難病等データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は連結申出として承諾され
ていない他の情報と難病等データを照合してはならない。また、難病等データの利用に関して知り得た内容をみだりに他人に

知らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。

< 安全管理措置 >




組織的な安全管理対策


難病等データの適正管理に係る基本方針を定めていること。



管理責任者 、利用者及び取扱者の権限、責務及び業務を明確にすること。



難病等データの管理簿(利用場所入退室管理簿、操作端末利用管理簿、記憶媒体利用管理簿、作成帳票管理簿)を整備すること。など

人的な安全管理対策


提供申出者及び取扱者は、以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
ⅰ)難病法、児童福祉法、統計法、個人情報の保護に関する法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ⅱ)難病等データや「指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの提供に関するガイドライン」に基づき提供
されたデータ、匿名医療保険等関連情報、匿名医療保険等関連情報と連結解析可能なデータ、統計法に基づくデータの利
用の契約に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者
ⅲ)暴力団員等
iv)法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)までのいずれかに該当する者がある者
ⅴ)暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
ⅵ)難病等データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者になることが不適切であると厚生労働省が認めた者


提供申出者は、取扱者に対し、難病等データを取り扱う上で必要な教育及び訓練を行うこと。

など

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