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参考資料1-1 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案)概要 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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第6 難病等データ利用上の安全管理措置等②
< 安全管理措置 >(続き)
⑶
物理的な安全管理措置
○
難病等データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る)。特定された区域への立ち入りの管理及び制限するための措置
を講じること。
○
⑷
難病等データの取扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じること。
など
技術的な安全管理措置
○ 難病等データを取り扱うPC等において難病等データを処理することができる者を限定するため、適切な処置を講じること。
○
⑸
不正アクセス行為の防止、難病等データの漏洩、滅失、毀損を防止するため、適切な措置を講じること。
情報及び情報機器の持ち出し
○
提供された難病等データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わ
ないこと。ただし、外部委託や共同研究を行う利用者間で生成物の受け渡しが必要な場合には、以下の措置を講じること。
・
リスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規程で定めること。
・
授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
など
⑹
その他の安全管理措置
○
難病等データを用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該委託を受けた者が講ずる安全管理措置につ
いて、適切に確認及び監督を行うこと。
○
取扱者以外が難病等データを取り扱うことを禁止すること。
など
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< 安全管理措置 >(続き)
⑶
物理的な安全管理措置
○
難病等データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る)。特定された区域への立ち入りの管理及び制限するための措置
を講じること。
○
⑷
難病等データの取扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じること。
など
技術的な安全管理措置
○ 難病等データを取り扱うPC等において難病等データを処理することができる者を限定するため、適切な処置を講じること。
○
⑸
不正アクセス行為の防止、難病等データの漏洩、滅失、毀損を防止するため、適切な措置を講じること。
情報及び情報機器の持ち出し
○
提供された難病等データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わ
ないこと。ただし、外部委託や共同研究を行う利用者間で生成物の受け渡しが必要な場合には、以下の措置を講じること。
・
リスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規程で定めること。
・
授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
など
⑹
その他の安全管理措置
○
難病等データを用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該委託を受けた者が講ずる安全管理措置につ
いて、適切に確認及び監督を行うこと。
○
取扱者以外が難病等データを取り扱うことを禁止すること。
など
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