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参考資料1 令和4年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書(令和5年12月公表) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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表 10 虐待ではないと判断した理由(複数回答)
件数

構成割合

養護者による障害者虐待の「現に養護する者」や「被虐待者、障害者」の定義に当てはまらないと考えられる事例

1,632

45.5%

相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例

1,372

38.2%

634

17.7%

その他
(注)構成割合は、虐待ではないと判断した事例3,588件に対するもの。

虐待の判断に至らなかった理由としては、
「被虐待者や虐待者、関係者等からの聞き取りから
は、虐待と判断するに足る情報を得られなかった事例」が 87.2%、
「養護者による障害者虐待の
『現に養護する者』や『被虐待者、障害者』の定義に当てはまるか確認できない事例」が
4.2%、
「その他」が 9.3%であった。
表 11 虐待の判断に至らなかった理由(複数回答)
件数

構成割合

1,475

87.2%

養護者による障害者虐待の「現に養護する者」や「被虐待者、障害者」の定義に当てはまるか確認できない事例

71

4.2%

その他

157

9.3%

被虐待者や虐待者、関係者等からの聞き取りからは、虐待と判断するに足る情報を得られなかった事例

(注)構成割合は、虐待の判断に至らなかった事例1,691件に対するもの。

(7)虐待ではないと判断した事例及び虐待の判断に至らなかった事例に関する支援の状況(表
12-1、表 12-2)
表 9-1「虐待ではないと判断した事例」及び「虐待の判断に至らなかった事例」に関する支援
の状況としては、
「支援内容の追加や見直しを行った」事例が 62.0%であった。
追加や見直しを行った支援の内容としては、
「本人(相談者)や養護者に対する傾聴・助言」
が 57.0%と最も高く、次いで「本人(相談者)や養護者に対する情報提供・他部署へのつなぎ」
が 31.6%、
「定期的な見守りの実施」が 29.2%であった。
表 12-1 虐待ではないと判断した事例及び虐待の判断に至らなかった事例に関する支援の状況
件数

構成割合

支援内容の追加や見直しを行った

3,271

62.0%

現在の支援内容を継続することとした(支援内容の見直しや新たな利用には至らなかった)

2,008

38.0%

合計

5,279

100.0%

(注)構成割合は、合計(虐待ではないと判断した事例+虐待の判断に至らなかった事例)5,279件に対するもの。

表 12-2 追加や見直しを行った支援の内容(複数回答)
件数

構成割合

本人(相談者)や養護者に対する傾聴・助言

1,864

57.0%

本人(相談者)や養護者に対する情報提供・他部署へのつなぎ

1,035

31.6%

養護者が介護負担軽減等のための事業に参加

10

0.3%

新たに障害福祉サービスを利用

178

5.4%

既に障害福祉サービスを受けているが、サービス等利用計画を見直した

257

7.9%

障害福祉サービス以外のサービスを利用

106

3.2%

定期的な見守りの実施

955

29.2%

その他

119

3.6%

(注)構成割合は、支援内容の追加や見直しを行った3,271件に対するもの。

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