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参考資料1 令和4年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書(令和5年12月公表) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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表 36-4 事実確認調査不要と判断した理由(複数回答)
件数
構成割合
施設虐待の「施設種別」や「虐待者」の定義に当てはまらないと考えられる事例
33
9.4%
サービスに対する苦情等と考えられる事例
121
34.4%
相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例
146
41.5%
その他
87
24.7%
(注)構成割合は、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例352件に対するもの。
(5)虐待の有無の判断を行う体制と実績(表 37)
虐待の有無の判断を行った協議件数(事実確認調査を行った事例)3,685 件のうち、
「市町村
障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数」は全体の 95.5%、
「市町村障害者虐待防止担
当部署管理職が参加した事例件数」は 84.8%であった。外部機関の職員の参加状況は、
「委託先
の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数」が 11.3%、
「基幹相談支援センター職員等
のその他のメンバーが参加した事例件数」が 11.1%であった。
表 37 虐待の有無の判断を行う体制と実績(複数回答)
件数
虐待の有無の判断を行った協議の件数
市町村障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数(直営の障害者虐待防止センター職員含む)
参 市町村障害者虐待防止担当部署管理職が参加した事例件数
加
者 委託先の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数
上記のメンバー以外(例:基幹相談支援センター職員等)が参加した事例件数
構成割合
3,685
-
3,520
95.5%
3,125
84.8%
415
11.3%
409
11.1%
(注)構成割合は、事実確認調査を行った事例3,685件に対するもの。
(6)都道府県への報告(表 38)
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関して、法第 17 条及び同法施行規則第 2 条の規
定により、通報又は届出を受けた市区町村は、当該通報又は届出に係る事実確認を行った結
果、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が認められた場合、又は更に都道府県と共同し
て事実の確認を行う必要が生じた場合に、当該障害者福祉施設等の所在地の都道府県へ報告し
なければならないこととされている。
令和4年度において、市区町村から都道府県へ 1,043 件の事例について報告があった。報告
の理由は、
「虐待の事実が認められた」が 1,022 件、
「更に都道府県による事実確認を行う必要
がある」が 21 件であった。
表 38 市区町村が都道府県へ報告した件数
件数
構成割合
1,022
虐待の事実が認められた事例
98.0%
1,022 (100.0%)
報告済み
21
2.0%
市区町村で調査を行ったが虐待の事実の判断に至らず、都道府県に調査を依頼した事例
14
(66.7%)
市区町村で事実確認を行わず、都道府県に調査を依頼した事例
7
(33.3%)
1,043
100.0%
更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例
合計
(注)構成割合は、市区町村が都道府県に報告した件数1,043件に対するもの。
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件数
構成割合
施設虐待の「施設種別」や「虐待者」の定義に当てはまらないと考えられる事例
33
9.4%
サービスに対する苦情等と考えられる事例
121
34.4%
相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例
146
41.5%
その他
87
24.7%
(注)構成割合は、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例352件に対するもの。
(5)虐待の有無の判断を行う体制と実績(表 37)
虐待の有無の判断を行った協議件数(事実確認調査を行った事例)3,685 件のうち、
「市町村
障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数」は全体の 95.5%、
「市町村障害者虐待防止担
当部署管理職が参加した事例件数」は 84.8%であった。外部機関の職員の参加状況は、
「委託先
の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数」が 11.3%、
「基幹相談支援センター職員等
のその他のメンバーが参加した事例件数」が 11.1%であった。
表 37 虐待の有無の判断を行う体制と実績(複数回答)
件数
虐待の有無の判断を行った協議の件数
市町村障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数(直営の障害者虐待防止センター職員含む)
参 市町村障害者虐待防止担当部署管理職が参加した事例件数
加
者 委託先の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数
上記のメンバー以外(例:基幹相談支援センター職員等)が参加した事例件数
構成割合
3,685
-
3,520
95.5%
3,125
84.8%
415
11.3%
409
11.1%
(注)構成割合は、事実確認調査を行った事例3,685件に対するもの。
(6)都道府県への報告(表 38)
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関して、法第 17 条及び同法施行規則第 2 条の規
定により、通報又は届出を受けた市区町村は、当該通報又は届出に係る事実確認を行った結
果、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が認められた場合、又は更に都道府県と共同し
て事実の確認を行う必要が生じた場合に、当該障害者福祉施設等の所在地の都道府県へ報告し
なければならないこととされている。
令和4年度において、市区町村から都道府県へ 1,043 件の事例について報告があった。報告
の理由は、
「虐待の事実が認められた」が 1,022 件、
「更に都道府県による事実確認を行う必要
がある」が 21 件であった。
表 38 市区町村が都道府県へ報告した件数
件数
構成割合
1,022
虐待の事実が認められた事例
98.0%
1,022 (100.0%)
報告済み
21
2.0%
市区町村で調査を行ったが虐待の事実の判断に至らず、都道府県に調査を依頼した事例
14
(66.7%)
市区町村で事実確認を行わず、都道府県に調査を依頼した事例
7
(33.3%)
1,043
100.0%
更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例
合計
(注)構成割合は、市区町村が都道府県に報告した件数1,043件に対するもの。
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