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参考資料1 令和4年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書(令和5年12月公表) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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2-2 都道府県における対応状況等
(1)市区町村からの報告事例(表 41)
市区町村から都道府県に対して報告された事例件数(表 38)には、同一事例に対して複数の
市区町村が報告した事例も含まれている。この中から同一事例の重複を除いた報告件数は 956
件であった。このうち、
「虐待の事実が認められた事例」が 939 件、
「更に都道府県において事
実の確認を行った・行う必要がある事例」が 17 件であった。
表 41 都道府県が市区町村から受けた報告事例数
件数
構成割合
虐待の事実が認められた事例
939
98.2%
更に都道府県において事実の確認を行った・行う必要がある事例
17
1.8%
合計
956
100.0%
(注)構成割合は、都道府県が報告を受けた事例件数956件に対するもの。
なお、同じ事例で、複数の市区町村が報告した事例等を除いたため、表38と一致しない。
(2)市区町村からの報告により都道府県において事実確認が必要な事例(表 42)
市区町村から「更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例」として報告された事例
17 件及び昨年度調査において「更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例として市区
町村からの報告があったもので、後日、事実確認調査を予定または要否を検討中」であった 4
件の計 21 件のうち、18 件について都道府県が事実確認を行った結果、
「虐待の事実が認められ
た事例」が 2 件、
「虐待ではないと判断した事例」が 4 件、
「虐待の判断に至らなかった事例」
が 12 件であった。
表 42 市区町村からの報告により都道府県において事実確認が必要な事例への対応
件数
構成割合
事実確認調査により虐待の事実が認められた事例
2
9.5%
事実確認調査により虐待ではないと判断した事例
4
19.0%
事実確認調査を行ったが、虐待の判断に至らなかった事例
12
57.1%
事実確認調査中の事例(虐待の有無の判断は今後)
3
14.3%
後日、事実確認調査を予定している又は要否を検討中の事例(現在確認中を含む)
0
0.0%
合計
21
100.0%
(注)構成割合は、更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例件数17件に、前年度に「都道府県において事実の確認を
行う必要がある事例」において、後日、事実確認調査を予定している又は要否を検討中の事例(現在確認中を含む)で、該当年度
に事実確認を行った事例4件を加えた21件に対するもの。
(3)都道府県が直接把握した事例(表 43)
市区町村から報告があったもの以外に、都道府県が直接、相談・通報を受け付けた事例など
261 件のうち、206 件が市区町村に連絡されていた(1 件の事例に対し複数の支給決定を行った
市町村に連絡する場合があるため市町村が連絡を受けた件数としては 320)
。残り 55 件のうち
39 件について都道府県が事実確認を行った結果、
「虐待の事実が認められた事例」が 15 件、
「虐
待ではないと判断した事例」が 2 件、
「虐待の判断に至らなかった事例」が 22 件であった。
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(1)市区町村からの報告事例(表 41)
市区町村から都道府県に対して報告された事例件数(表 38)には、同一事例に対して複数の
市区町村が報告した事例も含まれている。この中から同一事例の重複を除いた報告件数は 956
件であった。このうち、
「虐待の事実が認められた事例」が 939 件、
「更に都道府県において事
実の確認を行った・行う必要がある事例」が 17 件であった。
表 41 都道府県が市区町村から受けた報告事例数
件数
構成割合
虐待の事実が認められた事例
939
98.2%
更に都道府県において事実の確認を行った・行う必要がある事例
17
1.8%
合計
956
100.0%
(注)構成割合は、都道府県が報告を受けた事例件数956件に対するもの。
なお、同じ事例で、複数の市区町村が報告した事例等を除いたため、表38と一致しない。
(2)市区町村からの報告により都道府県において事実確認が必要な事例(表 42)
市区町村から「更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例」として報告された事例
17 件及び昨年度調査において「更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例として市区
町村からの報告があったもので、後日、事実確認調査を予定または要否を検討中」であった 4
件の計 21 件のうち、18 件について都道府県が事実確認を行った結果、
「虐待の事実が認められ
た事例」が 2 件、
「虐待ではないと判断した事例」が 4 件、
「虐待の判断に至らなかった事例」
が 12 件であった。
表 42 市区町村からの報告により都道府県において事実確認が必要な事例への対応
件数
構成割合
事実確認調査により虐待の事実が認められた事例
2
9.5%
事実確認調査により虐待ではないと判断した事例
4
19.0%
事実確認調査を行ったが、虐待の判断に至らなかった事例
12
57.1%
事実確認調査中の事例(虐待の有無の判断は今後)
3
14.3%
後日、事実確認調査を予定している又は要否を検討中の事例(現在確認中を含む)
0
0.0%
合計
21
100.0%
(注)構成割合は、更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例件数17件に、前年度に「都道府県において事実の確認を
行う必要がある事例」において、後日、事実確認調査を予定している又は要否を検討中の事例(現在確認中を含む)で、該当年度
に事実確認を行った事例4件を加えた21件に対するもの。
(3)都道府県が直接把握した事例(表 43)
市区町村から報告があったもの以外に、都道府県が直接、相談・通報を受け付けた事例など
261 件のうち、206 件が市区町村に連絡されていた(1 件の事例に対し複数の支給決定を行った
市町村に連絡する場合があるため市町村が連絡を受けた件数としては 320)
。残り 55 件のうち
39 件について都道府県が事実確認を行った結果、
「虐待の事実が認められた事例」が 15 件、
「虐
待ではないと判断した事例」が 2 件、
「虐待の判断に至らなかった事例」が 22 件であった。
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