第147回医療保険部会資料(全体版) (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22453.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第147回 12/1)《厚生労働省》 |
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令和3年度補正予算案:5.0億円
① 施策の目的
訪問診療等において、マイナンバーカードの保険証利用を行い、医療保険のオンライン資格確認等を行える仕組みの構築
② 施策の概要
本人確認及び各種閲覧情報に係る同意を、モバイル端末で行う。医療機関等は、モバイル端末からの情報を受け、既存の仕組みにより、資格確認
端末や電カル・レセコン端末等上で、資格情報及び同意された閲覧情報を参照する。
③ 施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等
現行のオンライン資格確認の仕組み
〇 マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、医療機関等の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーを患者等が操
作し、資格情報の提供や薬剤情報等の閲覧に関する同意を行う。
※
医療機関等には、既存のオンライン請求のネットワークを通じて、資格情報等が提供される。
訪問診療等におけるオンライン資格確認の必要性
〇
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訪問診療・訪問看護等においては、医療機関等の外部(患者の自宅等)で、患者・利用者から資格情報の
提供や薬剤情報等の閲覧に関する同意を取得する仕組みの導入が必要。
当該仕組みの基本的な考え方については以下のとおり。
「医療機関等が患者・利用者情報を取得・閲覧する仕組み」については、オンライン請求ネットワークを
経由してオンライン資格確認等システムへアクセスする従来の仕組みを踏襲。
ただし、入口部分である「患者・利用者が情報の取得・閲覧について同意する仕組み」については、窓口
における顔認証付きカードリーダーの使用ができないため、患者・利用者居宅等でも利用可能なインター
ネット/スマートフォン等を活用。
また、当該仕組みの適用が難しいユースケースについては、社会コストを極力かけない代替運用を用意。
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