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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》 |
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保存期間のルール
第36回厚生科学審議会予防接種・ワクチ
ン分科会予防接種基本方針部会
2019(令和元)年12月23日
資料
4-3
【改】
○ 市町村長は、定期接種に関する記録を作成し、定期接種を行ったときから接種記録を5年間保存しなければなら
ない、とされている。
<予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)>
(予防接種に関する記録)
第三条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防
接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
一~八 (略)
2・3 (略)
○ また、5年間保存のルールに併せ、自治体間でやりとりできる接種歴の情報やマイナポータルで閲覧できる接種
記録も5年分となっている。
○ 他情報の保存期間等については、以下のとおりとなっており、健診情報等は5年の保存期間を設けているものが
多い。
(参考)他情報の保存主体、保存期間等
情報種別
保存主体
保存義務
保存期間
定期接種の記録
市町村長
有
接種を行ったときから5年(予防接種法施行令第6条の2)
特定健診
保険者
有
5年 or 加入者が他の保険者に加入した年度の翌年度の末日
までの短い期間(実施基準省令第10条)
事業主健診
事業者
有
5年(労働安全衛生法施行規則第51条)
乳幼児健診
規定なし
規定なし
規定なし
がん検診
規定なし
規定なし
規定なし
診療録
医師
有
5年(医師法第24条)
健康保険
事業主
有
完結の日より2年(健康保険法施行規則第34条)
戸籍(除籍)
市町村長
有
150年(戸籍法施行規則第5条第4項)
住民票(除票)
市町村長
有
150年(住民基本台帳法施行令第34条第1項)
不動産登記(土地)
国
有
閉鎖した日から50年(不動産登記規則28条第4項)
不動産登記(建物)
国
有
閉鎖した日から30年(不動産登記規則28条第5項)
健診データ
29
第36回厚生科学審議会予防接種・ワクチ
ン分科会予防接種基本方針部会
2019(令和元)年12月23日
資料
4-3
【改】
○ 市町村長は、定期接種に関する記録を作成し、定期接種を行ったときから接種記録を5年間保存しなければなら
ない、とされている。
<予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)>
(予防接種に関する記録)
第三条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防
接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
一~八 (略)
2・3 (略)
○ また、5年間保存のルールに併せ、自治体間でやりとりできる接種歴の情報やマイナポータルで閲覧できる接種
記録も5年分となっている。
○ 他情報の保存期間等については、以下のとおりとなっており、健診情報等は5年の保存期間を設けているものが
多い。
(参考)他情報の保存主体、保存期間等
情報種別
保存主体
保存義務
保存期間
定期接種の記録
市町村長
有
接種を行ったときから5年(予防接種法施行令第6条の2)
特定健診
保険者
有
5年 or 加入者が他の保険者に加入した年度の翌年度の末日
までの短い期間(実施基準省令第10条)
事業主健診
事業者
有
5年(労働安全衛生法施行規則第51条)
乳幼児健診
規定なし
規定なし
規定なし
がん検診
規定なし
規定なし
規定なし
診療録
医師
有
5年(医師法第24条)
健康保険
事業主
有
完結の日より2年(健康保険法施行規則第34条)
戸籍(除籍)
市町村長
有
150年(戸籍法施行規則第5条第4項)
住民票(除票)
市町村長
有
150年(住民基本台帳法施行令第34条第1項)
不動産登記(土地)
国
有
閉鎖した日から50年(不動産登記規則28条第4項)
不動産登記(建物)
国
有
閉鎖した日から30年(不動産登記規則28条第5項)
健診データ
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