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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》
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本人が持つ予防接種記録

第36回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会予防接種基本方針部会
2019(令和元)年12月23日

資料
4-3改

〇 予防接種を実施した医療機関は、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するか、母子健康手帳に証
明すべき事項を記載することとなっており、定期接種を受けた本人も予防接種記録を保持している。
予防接種済証(様式)

母子健康手帳(様式)

※ 定期接種の母子健康手帳様式は省令で、任意接種の様式は通知で定められている。上記は定期接種様式。 56