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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》 |
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健康・医療・介護情報利活用検討会 医療
情報ネットワークの基盤に関する
ワーキンググループ とりまとめ
【参考】保存期間に関連する法令等
参考
資料
2023(令和5)年3月29日
オンライン資格確認等システムにおける「特定健診情報」「薬剤情報」は、法令や保存コスト等を考慮し、それぞれ「5年間」「3年
間」で保存されている。6情報(電子カルテ情報)についても、関連法令や保存コストも踏まえて保存期間を検討する。
オンライン資格確認等システムに保存されている情報の保存期間及び関連する法令等
健康・医療情報
保存期間
保存期間に関連する法令等
【高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)】
(特定健康診査)
◼ 第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。
特定健診情報
薬剤情報
6情報
(電子カルテ情報)
5年間
3年間
5年間
【特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存】
◼ 第十条 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記
録を電磁的方法により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は
加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当
該記録を保存しなければならない。
【オンライン資格確認等システムに関する運用等に係る検討結果について(令和3年4月版)*1】
◼ 薬剤情報の閲覧・保存期間は、薬剤情報の利用ニーズやコスト等を考慮して、先ずは3年と設定し運用を開始す
る。(*1:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000726675.pdf)
(参考)
【薬剤師法】
◼ 第27条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しな
ければならない。
【医師法】
◼ 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
◼ 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の
管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
◼ 第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存し
38
なければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間とする。
38
情報ネットワークの基盤に関する
ワーキンググループ とりまとめ
【参考】保存期間に関連する法令等
参考
資料
2023(令和5)年3月29日
オンライン資格確認等システムにおける「特定健診情報」「薬剤情報」は、法令や保存コスト等を考慮し、それぞれ「5年間」「3年
間」で保存されている。6情報(電子カルテ情報)についても、関連法令や保存コストも踏まえて保存期間を検討する。
オンライン資格確認等システムに保存されている情報の保存期間及び関連する法令等
健康・医療情報
保存期間
保存期間に関連する法令等
【高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)】
(特定健康診査)
◼ 第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。
特定健診情報
薬剤情報
6情報
(電子カルテ情報)
5年間
3年間
5年間
【特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存】
◼ 第十条 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記
録を電磁的方法により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は
加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当
該記録を保存しなければならない。
【オンライン資格確認等システムに関する運用等に係る検討結果について(令和3年4月版)*1】
◼ 薬剤情報の閲覧・保存期間は、薬剤情報の利用ニーズやコスト等を考慮して、先ずは3年と設定し運用を開始す
る。(*1:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000726675.pdf)
(参考)
【薬剤師法】
◼ 第27条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しな
ければならない。
【医師法】
◼ 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
◼ 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の
管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
◼ 第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存し
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なければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間とする。
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