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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》
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これまでいただいた委員のご意見等【接種記録の保存期間の延長関係】
委員のご意見(第36回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和元年12月23日))
・5年という区切りでは、多くの人が接種歴が分からなくなるのは5年経ってからですので、そこは、5年という区切りを、こうい
う調査も踏まえて外していただき、自分の予防接種歴は少なくとも住んでいる所では分かるというふうにしていただけたらと思
うのですが、いかがでしょうか。/災害時の対応については、資料4-4に示されたのは、もっともだと思いますが、それに関連
して、先ほどから意見が随分出たように、接種記録が5年と制限されずに、きちんと残っているということが関連付けて大事な
のかなと思いました。
・ただ長期間保存というのは市民の理解が得られれば、私はデメリットよりもメリットのほうが多いのではないかと思っており
ます。
・医学的に考えても、長期間に予防接種記録を保管しておくメリットは非常に重要だと思いますので、そこの点は自治体が保管
するのか、それともマイナポータルを活用して個人がきちんと保管をするのか、そういった在り方も検討していく必要があると
思います。

【省令上の規定】
○予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)
(予防接種に関する記録)
第三条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種
等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
一~八 (略)
2・3 (略)

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