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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》 |
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市町村長が有する接種記録(予防接種台帳)について
第36回厚生科学審議会予防接種・ワクチ
ン分科会予防接種基本方針部会
2019(令和元)年12月23日
資料
4-3
【改】
○ 市町村長又は都道府県知事は、予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったと
きから5年間保存しなければならないこととされており(予防接種法施行規則第3条)、予防接種台帳を保有して
いる。記録すべき項目としては、予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び実施の年月日、予防接種
の種類、接種液の接種量等が定められている。
○ また、定期接種実施要領において、予防接種台帳の様式を示し、適正に管理・保存することを求めるとともに、
未接種者の把握や市町村間での情報連携等に有効活用するため、電子的な管理を行うことが望ましいとしている。
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第36回厚生科学審議会予防接種・ワクチ
ン分科会予防接種基本方針部会
2019(令和元)年12月23日
資料
4-3
【改】
○ 市町村長又は都道府県知事は、予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったと
きから5年間保存しなければならないこととされており(予防接種法施行規則第3条)、予防接種台帳を保有して
いる。記録すべき項目としては、予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び実施の年月日、予防接種
の種類、接種液の接種量等が定められている。
○ また、定期接種実施要領において、予防接種台帳の様式を示し、適正に管理・保存することを求めるとともに、
未接種者の把握や市町村間での情報連携等に有効活用するため、電子的な管理を行うことが望ましいとしている。
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