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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》 |
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他の制度における情報の保存期間【アレルギー情報等】
○ オンライン資格確認等システムに保存されている情報の保存期間については、特定健診等情報は5年
間、薬剤情報は3年間としている。
○ また、現在オンライン資格確認等システムへの保存が検討されている6情報(電子カルテ情報)の保
存期間については、昨年3月のWGのとりまとめにおいて、例えば、傷病名・アレルギー情報・感染症
情報・薬剤禁忌情報は関連法令やコスト等を踏まえて5年間程度を基本とし、それを超えて長期的に保
存することが望ましいと医師が判断した場合には長期間保存を行う情報である旨が分かる状態で当該情
報を保存できるシステムを構築することとされた。
○健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワーク
の基盤に関するワーキンググループ とりまとめ(令和5
年3月29日)
36
○ オンライン資格確認等システムに保存されている情報の保存期間については、特定健診等情報は5年
間、薬剤情報は3年間としている。
○ また、現在オンライン資格確認等システムへの保存が検討されている6情報(電子カルテ情報)の保
存期間については、昨年3月のWGのとりまとめにおいて、例えば、傷病名・アレルギー情報・感染症
情報・薬剤禁忌情報は関連法令やコスト等を踏まえて5年間程度を基本とし、それを超えて長期的に保
存することが望ましいと医師が判断した場合には長期間保存を行う情報である旨が分かる状態で当該情
報を保存できるシステムを構築することとされた。
○健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワーク
の基盤に関するワーキンググループ とりまとめ(令和5
年3月29日)
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