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資料2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況(医療部分)について(報告) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》
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政府行動計画

各論

③サーベイランス

ガイドラインに掲載すべきサーベイランスの種類と実施目的
サーベイランスの種類

実施時期
平時

実施目的

有事

根拠法

感染症発生の傾向を把握することを目的に、平時から全数把握、定点把握している感染症があり、急な増加、急性呼吸器感染
症の早期探知に役立てる。
有事(大臣公表時)の際には、既に定点把握している感染症については全数把握へ切り替える。また、新型インフルエンザ等感
染症や指定感染症に指定された場合は、全数把握にて把握する。

感染症法




病原体の型・亜型や性状(病原性、感染伝播能力、薬剤耐性等)を把握することを目的に平時から実施する。
有事(大臣公表時)の際には検体提供対象医療機関、検体提出数の拡大を検討する。

感染症法




入院者数の把握とともに、重症化状況を把握することを目的に平時から実施する。
有事(大臣公表時)の際には、全数把握に拡大し、転帰状況を把握することを目的に退院届の提出を開始する。

感染症法




疑似症患者(※)の早期探知を目的に、平時から定点把握を実施する。
有事(大臣公表時)の際には、法14条第7項第8項に基づく疑似症サーベイランスを実施する。



患者発生サーベイランス
(急性呼吸器感染症
サーベイランス含む)







ウイルスサーベイランス
(ゲノムサーベイランス)





入院サーベイランス





法第14条第1項に基づく
疑似症サーベイランス





抗体保有割合
(感染症流行予測調査含む)





インフルエンザ様疾患発生報告
(学校サーベイランス)





地域ごとの実情に応じた
サーベイランス



鳥類、豚が保有するインフル
エンザウイルスサーベイランス

※発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、集中治療その他これに準ずるものが必要と医
師が判断した者

感染症法




予防接種事業の効果的な運用を目的に平時から実施する。
感染拡大の際には、対象感染症の抗体保有割合の調査について検討する。




保育所、幼稚園、小・中・高等学校において休校、学年閉鎖、学級閉鎖した施設数、当該措置を取る直前の学校、学年、学級
における在籍者数、患者数、欠席者数の推移を平時から確認する。
有事の際には、継続して実施する。






都道府県知事の判断にて、平時より、地域の流行状況等に応じて疫学調査等を実施する。
有事の際も、都道府県知事の判断で実施する。








流行予測調査にて、調査客体(ブタ)を用いたインフルエンザウイルスの出現の監視を目的に、平時から確認する。
有事の際には、継続的に実施する。



下水サーベイランス








市中等でヒトから排出された唾液や糞便に含まれるウイルスを把握することを目的に実施する。
有事の際には、継続的に実施する。



入国時サーベイランス







平時からどのような呼吸器感染症が国内に入っているかの調査を実施する。
※有事の際には、検疫措置に切り替わることになる





有事(※)の際、疑似症患者の早期探知を目的に全数把握を実施する。

予防接種法/
感染症法


感染症法等

法第14条第7項第8項に基づく
疑似症サーベイランス



国による疫学調査





有事(大臣公表時、流行期)の際には、病原体の特性、罹患者の臨床像把握等を把握することを目的に実施する。

感染症法

クラスターサーベイランス





有事(大臣公表時、感染拡大時)の際には、クラスター発生状況の把握が必要と認められた場合に実施する。

感染症法等

死亡例の把握






有事(流行期)の際には、必要に応じて療養中の死亡事例の発生状況の把握を行う。
人口動態統計を利用した超過死亡や死亡診断書等を用いた疫学調査等を踏まえた包括的な把握を検討する。

感染症法等

※二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち第一厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病
状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めた場合

感染症法

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