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資料2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況(医療部分)について(報告) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》 |
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政府行動計画
各論
⑤水際対策
参考資料
政府行動計画案、ガイドライン案の該当箇所
〇新型インフルエンザ等対策政府行動計画の特定検疫港等に係る記載(※現段階の案)
国は、検疫措置を適切に行うため、海外における発生状況、船舶・航空機の運行状況、検疫体制の確保状況を踏まえ、
特定検疫港等を定め、集約化を図る。
○新型インフルエンザ等対策ガイドラインの特定検疫港等に係る記載(※現段階の案)
隔離、停留を実施する場合においては、新型インフルエンザ等発生国等からの航空機及び船舶の運航状況等を踏まえ、
発生国等からの入国者の分散化を避け、万が一、入国者の中から新型インフルエンザ等の患者が発生した場合であって
もまん延防止を図るため、また、検疫官を集中的に配置することにより効率的な措置の実施を図るため等の公衆衛生上
の観点から、厚生労働省は、内閣感染症危機管理統括庁や国土交通省等の関係省庁と連携して、7空港、4海港を特定
検疫港及び特定検疫飛行場(以下「特定検疫港等」という。)に指定して、集約化を図ることを検討する。
A
7空港(新千歳・成田・羽田・関西・中部・福岡・那覇)
B
4海港(横浜・神戸・関門・博多)
(注1)特定検疫飛行場においては、発生国等から来航する旅客機の検疫実施場所を可能な限り限定する。
(注2)貨物船については、上記以外の検疫港においても対応。ただし、その積載物等により検疫港に入港することが困難である場合には、
感染拡大のおそれに留意しつつ、別途関係省庁において対応を検討する。
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各論
⑤水際対策
参考資料
政府行動計画案、ガイドライン案の該当箇所
〇新型インフルエンザ等対策政府行動計画の特定検疫港等に係る記載(※現段階の案)
国は、検疫措置を適切に行うため、海外における発生状況、船舶・航空機の運行状況、検疫体制の確保状況を踏まえ、
特定検疫港等を定め、集約化を図る。
○新型インフルエンザ等対策ガイドラインの特定検疫港等に係る記載(※現段階の案)
隔離、停留を実施する場合においては、新型インフルエンザ等発生国等からの航空機及び船舶の運航状況等を踏まえ、
発生国等からの入国者の分散化を避け、万が一、入国者の中から新型インフルエンザ等の患者が発生した場合であって
もまん延防止を図るため、また、検疫官を集中的に配置することにより効率的な措置の実施を図るため等の公衆衛生上
の観点から、厚生労働省は、内閣感染症危機管理統括庁や国土交通省等の関係省庁と連携して、7空港、4海港を特定
検疫港及び特定検疫飛行場(以下「特定検疫港等」という。)に指定して、集約化を図ることを検討する。
A
7空港(新千歳・成田・羽田・関西・中部・福岡・那覇)
B
4海港(横浜・神戸・関門・博多)
(注1)特定検疫飛行場においては、発生国等から来航する旅客機の検疫実施場所を可能な限り限定する。
(注2)貨物船については、上記以外の検疫港においても対応。ただし、その積載物等により検疫港に入港することが困難である場合には、
感染拡大のおそれに留意しつつ、別途関係省庁において対応を検討する。
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