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資料2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況(医療部分)について(報告) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》
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政府行動計画

各論

⑧医療

記載の考え方、ポイント
「⑧医療」では、改正感染症法の内容等を踏まえた記載を行う。
※ 令和4年の感染症法改正により、平時において、予防計画等に沿って都道府県と医療機関との間で医療措置協定を締結し、有
事には、医療機関が当該協定に基づき都道府県からの要請に応じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療提供、後方
支援又は医療人材の派遣を行う仕組み等が創設されている。

政府行動計画の3つの段階(フェーズ)には、主に以下の通り記載する。
準備期:有事に備えて平時から行う都道府県における医療提供体制の整備等
・ 都道府県と医療機関の医療措置協定の締結、研修・訓練等を通じた人材の育成、DXの推進、都道
府県連携協議会等の関係者の連携 等
初動期:新型インフル等が発生した可能性がある時点から政府対策本部決定までに都道府県や医療機関等が
行う対応と対応期への移行準備等
・ 新型インフル等に関する知見の共有、感染症指定医療機関(特定、一種、二種に限る。以下同じ。)の患者受入
体制の確保、相談センターの整備 等
対応期:感染状況に応じて都道府県や医療機関等が行う対応等
・ 流行初期には感染症指定医療機関に加えて流行初期医療確保措置※の対象となる協定締結医療機関
による対応、流行初期以降にはその他の協定締結医療機関も対応 等
※ 流行初期医療確保措置:改正感染症法に基づく、流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療機関に対
して、補助金・診療報酬が充実するまでの一定期間、流行前と同水準の収入を補償する措置

主な論点
改正感染症法に基づき予防計画等に沿って都道府県と医療機関との間で締結する医療措置協定等による医療提供
体制の整備について
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