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資料2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況(医療部分)について(報告) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》 |
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新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況
厚生科学審議会感染症部会
(令和5年12月22日)
資料3-1
政府行動計画の位置付け
政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備え、平時の準備や感染症
発生時の対応の内容を示すとともに、都道府県行動計画等の基準となるべき事項を定めたもの。
(参考)平成25年に作成された後、平成29年に治療薬の確保量など一部の改定が行われ、現行の政府行動計画となっている。
感染症発生時には、この政府行動計画に基づき、ウイルスの特性等に応じた必要な対策が柔軟に選択され、基本的対処方針を定めて
対応を行うこととなる。
計画改定に向けた検討状況
令和5年9月に、感染症に係る危機管理の対応方針の企画立案、各省の総合調整を一元的に所掌する内閣感染症危機管理統括庁が
発足。次なる感染症危機への準備や対策を万全なものとする観点から、政府行動計画の改定に着手している。
特措法が適用された今般の新型コロナウイルス感染症対応の経験を振り返りつつ、平成29年の政府行動計画の改定以降に強化され
た感染症対策・制度改正を反映させることを基本的な視点として、令和5年9月以降、有識者からなる「新型インフルエンザ等対
策推進会議」(事務局:内閣感染症危機管理統括庁)において検討を進めている。
本年12月19日に、推進会議における委員からの指摘等をとりまとめ、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意
見」として公表。
今後の進め方
年明け以降の推進会議で、対策項目の13項目(※)について、順次議題として議論される予定。
※①実施体制、②サーベイランス、③情報収集・分析、④情報提供・共有、リスコミ、⑤水際対策、⑥まん延防止、⑦ワクチン、
⑧医療、⑨治療法・治療薬、⑩検査、⑪保健、⑫物資、⑬国民生活・国民経済の安定の確保
厚生労働省においても、感染症部会等で議論し、その結果を推進会議に報告することで、具体的な内容を反映させていく。
令和6年夏頃に政府行動計画とガイドラインの改定を予定。
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厚生科学審議会感染症部会
(令和5年12月22日)
資料3-1
政府行動計画の位置付け
政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備え、平時の準備や感染症
発生時の対応の内容を示すとともに、都道府県行動計画等の基準となるべき事項を定めたもの。
(参考)平成25年に作成された後、平成29年に治療薬の確保量など一部の改定が行われ、現行の政府行動計画となっている。
感染症発生時には、この政府行動計画に基づき、ウイルスの特性等に応じた必要な対策が柔軟に選択され、基本的対処方針を定めて
対応を行うこととなる。
計画改定に向けた検討状況
令和5年9月に、感染症に係る危機管理の対応方針の企画立案、各省の総合調整を一元的に所掌する内閣感染症危機管理統括庁が
発足。次なる感染症危機への準備や対策を万全なものとする観点から、政府行動計画の改定に着手している。
特措法が適用された今般の新型コロナウイルス感染症対応の経験を振り返りつつ、平成29年の政府行動計画の改定以降に強化され
た感染症対策・制度改正を反映させることを基本的な視点として、令和5年9月以降、有識者からなる「新型インフルエンザ等対
策推進会議」(事務局:内閣感染症危機管理統括庁)において検討を進めている。
本年12月19日に、推進会議における委員からの指摘等をとりまとめ、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意
見」として公表。
今後の進め方
年明け以降の推進会議で、対策項目の13項目(※)について、順次議題として議論される予定。
※①実施体制、②サーベイランス、③情報収集・分析、④情報提供・共有、リスコミ、⑤水際対策、⑥まん延防止、⑦ワクチン、
⑧医療、⑨治療法・治療薬、⑩検査、⑪保健、⑫物資、⑬国民生活・国民経済の安定の確保
厚生労働省においても、感染症部会等で議論し、その結果を推進会議に報告することで、具体的な内容を反映させていく。
令和6年夏頃に政府行動計画とガイドラインの改定を予定。
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