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資料2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況(医療部分)について(報告) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》
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政府行動計画 各論

令和6年度

⑨治療薬・治療法

感染症臨床研究ネットワーク(仮称)実証事業

参考資料

1 背景及び目的



今後新たに発生する感染症に対しては、科学的根拠を迅速に創出するとともに、医薬品等の臨床研究開発を推進することが求められる。
令和4年に改正された感染症法では、新たに医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確
保するとともに医薬品の研究開発を推進することが規定された。

(参考)国は、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症患者に対する医療提供の
基盤となる医薬品の研究開発を推進することとする。(第56条の39第1項)研究開発の推進に係る事務について、国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンターその他の機関に委託することができることとする。(第56条の39第3項)

○臨床情報・検体等を速やかに収集し、検査方法や治療薬・ワクチン等研究開発の基盤となる新興・再興感染症データバンク(REBIND)
を強化し、新たに平時より感染症に関する医薬品の研究開発に協力可能な医療機関のネットワークを構築し、そのネットワーク及び
REBINDを活用して、感染症の医薬品開発等の臨床研究を実施する体制を構築する。
2事業の概要・スキーム・実施主体等

(スキーム)

(事業概要)
• 今後新たに発生する感染症に対し根拠のある対策を迅速にとるため、
臨床情報・検体等を速やかに収集し、検査方法や治療薬・ワクチン等
研究開発の基盤となるデータベースを運用する
• 感染症事案発生時に、医薬品等を迅速に研究開発するための臨床研究
(治験)を多施設で実施できる体制を確保するため、REBIND事業を
発展的に拡張し、平時から臨床研究ネットワークを運用するため環境
と体制を構築する。
• 令和7年度からの本格導入に向け、令和6年度より感染症指定医療機
関等から成る臨床研究ネットワークを形成し、協力医療機関の管理、
事務等を担当する事務局を設置し、臨床研究ネットワーク協力医療機
関へ臨床研究を推進するための人件費補助を行う。

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