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資料1-1 専門医に関する広告について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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(参考)補綴歯科専門医に関する医療広告の今後の進め方について
背景

第21回
医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
(令和5年7月) 資料1-1

• 令和3年の告示改正により、日本歯科専門医機構が行う歯科医師の専門性に関す
る認定を受けた旨(基本的な診療領域に係るものに限る。)は、広告可能とされた。
• 令和3年時点で、歯科領域における基本領域として、「補綴歯科」等を新たに検討す
る予定となっていた。
• 令和5年5月日本歯科専門医機構において、「補綴歯科」について専門医制度規則
等が承認され、「補綴歯科」が基本領域として認定された。また、「補綴歯科専門医」
が認定開始となった。

対応案
• 日本歯科専門医機構が認定する基本領域に係る専門医である「補綴歯科専門医」
を広告可能としてはどうか。
• 次ページの案のとおり、医療広告ガイドラインの改正により、このことを明記してはど
うか。
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