よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-1 専門医に関する広告について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

歯科における専門医広告について
現状

○ 歯科においても、日本歯科専門医機構により、専門医制度の整備が進められている。
○ 基本領域として、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科の6領域が既
に広告可能となっている。また、基本領域として、歯科保存、矯正歯科、インプラント歯科、総合
歯科の4領域について、現在整備が進められているところ。
○ サブスペシャルティ領域については、今後の検討課題となっており、現時点で具体的な方針が定
まっているものはない。
○ 現在、経過措置により、当面の間、学会認定の専門医(5学会5専門医)が広告可能となっている。
団体名
日本口腔外科学会
日本歯周病学会
日本歯科麻酔学会
日本小児歯科学会
日本歯科放射線学会

学会認定専門医名称
口腔外科専門医
歯周病専門医
歯科麻酔専門医
小児歯科専門医
歯科放射線専門医

対応案

○ 医科と同様、基本領域に対応する学会認定専門医(5学会5専門医)については、令和10年度末
をメドに経過措置を終了とし、以降は広告不可とする。
○ ただし、令和10年度末までに学会認定専門医を取得または更新した歯科医師については、更新に
よる認定期間の開始日から起算して5年間に限って広告可とする。
○ また、新たな学会認定専門医を広告可能とする場合も、基本領域10領域と同一の専門性があるも
のについては、広告可能とはしない。
○ 学会認定専門医の広告への対応は、今後のサブスペシャルティ領域についての詳細な整理を受けて
から、その広告の在り方を検討することとしてはどうか。
(その際、「新しい判断基準」は医科と同様でよいかという観点も含め検討を要する。)
30