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資料1-1 専門医に関する広告について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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医師又は歯科医師の専門性にかかる医療広告規制の見直し(令和3年告示改正)
改正の概要
専門医機構又は歯科専門医機構が行う専門性に関する認定を受けた旨(基本的な診療領域に限る。)について
は、広告することができる事項に追加するとともに、医師又は歯科医師については、一定の基準に適合するも
のとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医療従事者の専門性に関する認定(以下「学会専門医認定」とい
う。)を受けた旨を、広告することができる事項から除くこととする。
経過措置
上記改正に伴い、以下の経過措置を講じることとする。
① 適用期日前に厚生労働省に届出を行った学会専門医の認定を受けた旨(医師又は歯科医師の専門性に係るも
のに限る。)については、当分の間、なお従前の例により広告することができるものとする。
② ①にかかわらず、専門医機構専門医認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該
医師又は歯科医師が専門医機構専門医認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性につ
いて学会専門医認定を受けた旨を広告することはできないこととする。
ただし、学会専門医認定を受けた旨について適用期日において現に広告しているときは、専門医機構専門医
認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会専門医認定を受けた旨を広告することがで
きることとする。
適用期日
令和3年10月1日
39
改正の概要
専門医機構又は歯科専門医機構が行う専門性に関する認定を受けた旨(基本的な診療領域に限る。)について
は、広告することができる事項に追加するとともに、医師又は歯科医師については、一定の基準に適合するも
のとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医療従事者の専門性に関する認定(以下「学会専門医認定」とい
う。)を受けた旨を、広告することができる事項から除くこととする。
経過措置
上記改正に伴い、以下の経過措置を講じることとする。
① 適用期日前に厚生労働省に届出を行った学会専門医の認定を受けた旨(医師又は歯科医師の専門性に係るも
のに限る。)については、当分の間、なお従前の例により広告することができるものとする。
② ①にかかわらず、専門医機構専門医認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該
医師又は歯科医師が専門医機構専門医認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性につ
いて学会専門医認定を受けた旨を広告することはできないこととする。
ただし、学会専門医認定を受けた旨について適用期日において現に広告しているときは、専門医機構専門医
認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会専門医認定を受けた旨を広告することがで
きることとする。
適用期日
令和3年10月1日
39