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資料1-1 専門医に関する広告について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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医療機能情報提供制度と
医療広告における「医師の専門性」に関する情報提供
○医療機能情報提供制度の対象となる事項については、専門外来を除いて医療広告としても、原則とし
て広告可能な事項である。ただし、都道府県が独自に報告を求める事項については、法又は広告告示
で広告可能な事項として定められていない場合には、広告できない。

医療機能情報提供制度

医療広告規制
通常の規制

例外の規制
(限定解除要件を満たす場合)

医療広告
規制
の対象外

情報提供の媒体
の具体例

医療情報ネット(全国統
一システム)

院外の看板
電車の吊り広告
テレビCM
ウェブサイトのバナー広告

ウェブサイト

院内掲示

記載可能な事項

省令で定める項目
(約700項目)

政省令等で定められた事項
に限定される

限定なし
(限定解除要件を満たす場合に限る)
(誇大、虚偽、比較優良等は×)

限定なし

広告可能な専門医
(専門医機構又は歯科専
門医機構が認定した基本
領域の専門医+当面の措
置となっている学会認定
専門医)

省令で定められた専門医名
(専門医機構又は歯科専門
医機構が認定した基本領域
の専門医+当面の措置と
なっている学会認定専門
医)

限定なし
(誇大、虚偽、比較優良等は×)

限定なし

医師の専門性

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