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資料1-1 専門医に関する広告について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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医療広告規制の概要
広告規制の対象範囲
該当しない
誘引性、特定性で判断
※ 学術論文、学術発表
新聞や雑誌等での記事
院内掲示、院内で配布するパンフレット 等
広告に該当
するか否か
該当する
※ 医療機関のホームページ 等
※ 本全体像については、概要を説明するもので、
それぞれの対象については例示である。
医療広告の規制対象外
医療広告の規制対象
医療広告規制の概要
〇 医業等に関する広告をするにあたっては、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第6条の5に
より、広告禁止の対象となる内容が規定されており、基準に適合するものでなければならないこととされている(①)。
〇 また、医療広告規制においては、患者等の利用者保護の観点から、広告可能な事項を診療科名や医療機関の
名称などに限定しており、それら以外の広告については原則禁止している(②)。
①法令に基づき禁止されている広告
②ウェブサイト等による広告の場合の例外
〇 虚偽の広告をしてはならない(法第6条の5第1項)
〇 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告を
しないこと(法第6条の5第2項第1号)
〇 誇大な広告をしないこと(法第6条の5第2項第2号)
〇 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと
(法第6条の5第2項第3号)
〇 患者その他の者(以下「患者等」という。)の主観又は伝聞
に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告を
してはならないこと(医療法施行規則第1条の9第1号)
〇 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれ
がある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと
(医療法施行規則第1条の9第2号)
〇 医療機関のウェブサイト等に限っては、一定の要件(限定解
除の要件)を満たせば、広告可能事項以外の広告に関する
限定解除を可能としている。
(例)国内未承認の医薬品等を用いた自由診療の限定解除の要件
未承認薬医薬品等であることの明示、入手経路等の明示 国内の承認
医薬品等の有無の明示、諸外国における安全性等に係る情報の明示等
平成29年の法改正により広告規制の対象をウェブサイトにまで拡大し
た際に、医療機関のウェブサイト等への掲載を一律に禁ずると、例えば、
難病や悪性腫瘍の患者が、海外では承認されているが国内未承認の
治療薬等、患者が知りたい治療に関する必要な情報が入手できなくな
る懸念があるとの指摘が医療関係団体や患者団体からなされた。
限定解除がなされた場合であっても、①に記載した禁止事項に
抵触する広告をしてはならない。
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広告規制の対象範囲
該当しない
誘引性、特定性で判断
※ 学術論文、学術発表
新聞や雑誌等での記事
院内掲示、院内で配布するパンフレット 等
広告に該当
するか否か
該当する
※ 医療機関のホームページ 等
※ 本全体像については、概要を説明するもので、
それぞれの対象については例示である。
医療広告の規制対象外
医療広告の規制対象
医療広告規制の概要
〇 医業等に関する広告をするにあたっては、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第6条の5に
より、広告禁止の対象となる内容が規定されており、基準に適合するものでなければならないこととされている(①)。
〇 また、医療広告規制においては、患者等の利用者保護の観点から、広告可能な事項を診療科名や医療機関の
名称などに限定しており、それら以外の広告については原則禁止している(②)。
①法令に基づき禁止されている広告
②ウェブサイト等による広告の場合の例外
〇 虚偽の広告をしてはならない(法第6条の5第1項)
〇 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告を
しないこと(法第6条の5第2項第1号)
〇 誇大な広告をしないこと(法第6条の5第2項第2号)
〇 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと
(法第6条の5第2項第3号)
〇 患者その他の者(以下「患者等」という。)の主観又は伝聞
に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告を
してはならないこと(医療法施行規則第1条の9第1号)
〇 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれ
がある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと
(医療法施行規則第1条の9第2号)
〇 医療機関のウェブサイト等に限っては、一定の要件(限定解
除の要件)を満たせば、広告可能事項以外の広告に関する
限定解除を可能としている。
(例)国内未承認の医薬品等を用いた自由診療の限定解除の要件
未承認薬医薬品等であることの明示、入手経路等の明示 国内の承認
医薬品等の有無の明示、諸外国における安全性等に係る情報の明示等
平成29年の法改正により広告規制の対象をウェブサイトにまで拡大し
た際に、医療機関のウェブサイト等への掲載を一律に禁ずると、例えば、
難病や悪性腫瘍の患者が、海外では承認されているが国内未承認の
治療薬等、患者が知りたい治療に関する必要な情報が入手できなくな
る懸念があるとの指摘が医療関係団体や患者団体からなされた。
限定解除がなされた場合であっても、①に記載した禁止事項に
抵触する広告をしてはならない。
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