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資料1-1 専門医に関する広告について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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第2回 医療機能情報提供制度・医療広告等
に関する分科会

論点①

資料
1-1

令和6年1月29日

サブスペシャルティ領域の専門医の広告に関する基本的な方向性

考え方

〇 専門医広告は、医療法第6条の5に基づく医療広告の一環であることから、医療を受ける者に
よる医療に関する適切な選択に資するものであるべき。
○ これまで、国民・患者の知る権利の確保や、効率的な医療提供体制を目指す観点から、客観
性・正確性を確保し得る情報についてはできるだけ開示を進め、国民・患者の選択の拡大を図る
方向性で医療制度改革が進められてきたことに鑑みれば、サブスペシャルティ領域の専門医に関
する情報についても、基本的には同様の考え方で対応すべき。
○ 一方、新たな専門医制度の創設当初に「専門医制度を持つ学会が乱立して、制度の統一性、専
門医の質の担保に懸念を生じる専門医制度も出現するようになった結果、現在の学会主導の専門
医制度は患者の受診行動に必ずしも有用な制度になっていない」という反省があったことを踏ま
えれば、認定基準等に統一性がなく、質の担保に懸念があるものまで広告可能にすることは適当
ではない。

対応案



国民・患者への医療の選択に資する情報提供を促進する観点から、国民へのわかりやすさ・

一定の質が担保されていると認められる場合には、基本的にはサブスペシャルティ領域の専門
医の広告を認める方向性で検討することとしてはどうか。
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