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資料(Ⅰ)看護課 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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3.保健師、助産師及び看護師の行政処分等について
(1)行政処分対象事案の把握等
行 政 処 分 対 象 事 案 の 把 握 や 処 分 対 象 者 と の 調 整 、行 政 処 分 等 に 係
る 意 見 又 は 弁 明 の 聴 取 に つ い て は 、か ね て よ り 御 協 力 い た だ い て い
る と こ ろ で あ る が 、都 道 府 県 に よ っ て 、行 政 処 分 に 係 る 対 象 事 案 の
把 握 状 況 等 に 差 が 見 受 け ら れ る 。で き る 限 り の 状 況 把 握 に 努 め て い
た だ き 、情 報 の 提 供 を お 願 い す る 。ま た 、業 務 上 過 失 致 死 傷( 医 療
過 誤 )や 業 務 関 連 の 犯 罪( 薬 物 濫 用 や わ い せ つ 行 為 等 の 性 犯 罪 )に
お い て は 、判 決 文 等 の 司 法 処 分 に お け る 情 報 の み な ら ず 、事 件 当 時
の 背 景 や 状 況 な ど 処 分 に 必 要 な 情 報 が 十 分 に 得 ら れ る よ う 、引 き 続
き御協力をお願いする。
ま た 、保 健 師 、助 産 師 及 び 看 護 師 の 行 政 処 分 に つ い て は 、処 分 の
結 果 を 共 有 さ せ て い た だ い て お り 、引 き 続 き 、都 道 府 県 に お い て は 、
保 健 師 、助 産 師 及 び 看 護 師 の 被 処 分 者 が 都 道 府 県 の 准 看 護 師 免 許 を
有していないかどうか、改めて御確認いただきたい。

(2)再教育研修における助言指導者の確保
行 政 処 分 を 受 け た 保 健 師 、助 産 師 及 び 看 護 師 に 対 し て は 、職 業 倫
理 及 び 一 定 の 知 識 や 技 術 を 確 認 す る と と も に 、患 者 に 対 し 安 全 に 医
療サービスを提供するといった看護師等として果たすべき責務の
自 覚 を 促 し 、復 帰 後 の 業 務 の 適 正 な 実 行 に 導 く こ と に よ っ て 国 民 の
医 療 へ の 信 頼 を 確 保 す る こ と を 目 的 と し て 、保 健 師 助 産 師 看 護 師 法
第15条第2項に基づき、再教育研修を命じている。
再 教 育 研 修 の 一 つ で あ る 個 別 研 修 の 実 施 に 際 し て は 、医 療 機 関 の
看 護 管 理 者 や 卒 業 し た 学 校 養 成 所 の 専 任 教 員 等 で 、行 政 処 分 対 象 者
へ の 助 言 や 指 導 を 行 う 助 言 指 導 者 を 選 任 す る 必 要 が あ る が 、助 言 指
導 者 と な り 得 る 者 の 選 出 及 び 依 頼 が 困 難 な 状 況 に あ り 、個 別 研 修 が
実 施 で き な い 対 象 者 が い る 。都 道 府 県 に お い て は 本 制 度 の 趣 旨 を 理
解 い た だ き 、個 別 研 修 対 象 者 か ら 助 言 指 導 者 の 相 談 が あ っ た 場 合 に
は 、貴 管 内 の 医 療 機 関 や 看 護 師 等 学 校 養 成 所 を 紹 介 す る 等 の 御 協 力
をお願いする。

Ⅰ-看17