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資料(Ⅰ)看護課 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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1. 看護職員確保対策について
(1)看護職員確保に向けた施策の方向性・看護職員就業者数の推移
看護職員確保については、従前から、「新規養成」「復職支援」「定着促進」
を三本柱にした取組を進めており、看護職員就業者数は、令和2(2020)年で
約 173 万人であり、この 12 年間で約 33 万人増加している。

【PⅠ看 3】

(2)看護人材確保法に基づく看護師等確保基本指針について
平成4年に本指針を制定してから現在のまでの間に、


平成 13 年の保健師助産師看護師法の改正に伴い「看護婦」から「看護

師」と改正されるなど、看護師等を巡る状況は大きく変化したこと
・ 今後、少子高齢化の進行に伴って、現役世代(担い手)が急減する中で、
看護ニーズの増大が見込まれており、看護師等の確保の推進が重要である
こと
・ コロナ禍を受けて、新興感染症等の発生に備えた看護師等確保対策を実
施する必要があること
等から、令和5年 10 月 26 日に本指針の改定を行った。
本指針は、国、地方公共団体、病院等の開設者等、看護師等そして国民が一
体となって看護師等確保対策を総合的に推進するためのものであり、厚生労
働省においても、都道府県の皆様と一体となって、本指針に記載されている
各取組を進めていく。
また、同日(令和5年 10 月 26 日)付けで、各都道府県知事宛に「看護師等
の確保を推進するための措置に関する基本的な指針について」を発出してい
るので、同通知に基づき、関係団体等への周知をお願いする。

【PⅠ看 4】

(3)看護補助者の確保等の推進について
医療分野における人材不足の状況や昨今の物価高騰の状況から、医療関係
職種の中でも賃金水準が低く、確保が困難な看護補助者に対する処遇の改善
をはじめとする確保・定着の取り組みは重要となっている。
先ほどの、看護師等確保基本指針においても、看護補助者の確保等の推進
について記載されているとともに、令和6年度診療報酬改定においても、看
護職員をはじめとしたコメディカル等の賃上げに対応することとされてい
る。

Ⅰ-看1