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総-3-1○最適使用推進ガイドラインについて (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00251.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第587回 4/10)《厚生労働省》 |
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4.施設について
本剤が適応となる患者の選択及び投与継続の判断は、適切に行われることが求められる。また、本
剤の投与により重篤な副作用を発現した際に対応することが必要なため、以下の①~③のすべてを
満たす施設において使用するべきである。
① 施設について
⚫
本剤の投与対象は IGA スコアや EASI スコア等の基準で一定以上の疾患活動性を有するアトピ
ー性皮膚炎患者となることから、アトピー性皮膚炎に関する適正な自覚的、他覚的重症度評価
ができることが重要であり、アトピー性皮膚炎の病態、経過と予後、診断、治療(参考:アト
ピー性皮膚炎診療ガイドライン)を熟知し、本剤についての十分な知識を有し、アトピー性皮
膚炎の診断及び治療に精通する医師(以下の<医師要件>参照)が当該診療科の本剤に関する
治療の責任者として配置されていること。
<医師要件>
以下のいずれかの基準を満たすこと。
【成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合】
(ア) 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、5 年以上の皮膚科診療の臨床研修を行ってい
ること。
(イ) 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、6 年以上の臨床経験を有し、そのうち 3 年以
上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
【小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合】
(ア) 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、5 年以上の皮膚科診療の臨床研修を行ってい
ること。
(イ) 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、以下の研修を含む 6 年以上の臨床経験を有
していること。
3 年以上の小児科診療の臨床研修
かつ
⚫
3 年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修
本剤の製造販売後の安全性と有効性を評価するための製造販売後調査等が課せられていることから、
当該調査を適切に実施できる施設であること。
② 院内の医薬品情報管理の体制について
製薬企業等からの有効性・安全性等の薬学的情報の管理や、有害事象が発生した場合に適切な対
応と報告業務等を速やかに行うこと等の医薬品情報管理、活用の体制が整っていること。
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本剤が適応となる患者の選択及び投与継続の判断は、適切に行われることが求められる。また、本
剤の投与により重篤な副作用を発現した際に対応することが必要なため、以下の①~③のすべてを
満たす施設において使用するべきである。
① 施設について
⚫
本剤の投与対象は IGA スコアや EASI スコア等の基準で一定以上の疾患活動性を有するアトピ
ー性皮膚炎患者となることから、アトピー性皮膚炎に関する適正な自覚的、他覚的重症度評価
ができることが重要であり、アトピー性皮膚炎の病態、経過と予後、診断、治療(参考:アト
ピー性皮膚炎診療ガイドライン)を熟知し、本剤についての十分な知識を有し、アトピー性皮
膚炎の診断及び治療に精通する医師(以下の<医師要件>参照)が当該診療科の本剤に関する
治療の責任者として配置されていること。
<医師要件>
以下のいずれかの基準を満たすこと。
【成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合】
(ア) 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、5 年以上の皮膚科診療の臨床研修を行ってい
ること。
(イ) 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、6 年以上の臨床経験を有し、そのうち 3 年以
上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
【小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合】
(ア) 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、5 年以上の皮膚科診療の臨床研修を行ってい
ること。
(イ) 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、以下の研修を含む 6 年以上の臨床経験を有
していること。
3 年以上の小児科診療の臨床研修
かつ
⚫
3 年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修
本剤の製造販売後の安全性と有効性を評価するための製造販売後調査等が課せられていることから、
当該調査を適切に実施できる施設であること。
② 院内の医薬品情報管理の体制について
製薬企業等からの有効性・安全性等の薬学的情報の管理や、有害事象が発生した場合に適切な対
応と報告業務等を速やかに行うこと等の医薬品情報管理、活用の体制が整っていること。
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