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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (114 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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まん延防止(対応期)

における対策がこどもに与える影響にも留意しつつ、対策を実施するととも
に、保護者や同居者からの感染リスクにも配慮した対策を講じる。また、こ
どもの生命と健康を守るため、地域の感染状況等に応じて、3-1-3-6 の学級
閉鎖や休校等の要請を行う。それでも地域の感染状況が改善せず、こどもの
感染リスク及び重症化リスクが高い状態にある場合等においては、学校施設
等の使用制限等 131を講じることにより、学校等における感染拡大を防止す
ることも検討する。
3-2-3. ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
ワクチンや治療薬の開発や普及によって、感染拡大に伴うリスクが低下し
たと認められる場合は、上記 3-1 に挙げた対策の中では強度の低いまん延防
止対策を実施しつつ、特措法によらない基本的な感染症対策への速やかな移
行を検討する。
なお、病原体の変異等により、病原性や感染性が高まる場合には、そのリ
スクに応じて、上記 3-2-2 に挙げた考え方に基づき対策を講じる。ただし、
そのような場合においても、対策の長期化に伴う国民生活・社会経済活動へ
の影響を更に勘案しつつ検討を行う(統括庁、厚生労働省)。
3-2-4. 特措法によらない基本的な感染症対策への移行期
国及び都道府県は、これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必
要に応じ、病原体の変異や次の感染症危機に備えた対策の改善等を行う(統
括庁、厚生労働省)。
3-3. まん延防止等重点措置の公示・緊急事態宣言の検討等
上記 3-2 の考え方に基づき対応するに当たり、まん延防止等重点措置及び
緊急事態措置の実施の検討については、以下のとおりとする。なお、各措置
の実施に係る手続き等については、第1章第3節(「実施体制」における対
応期)3-2 を参照する。
① 都道府県は、地域の感染状況や医療のひっ迫状況等の評価に基づき、リ
スク評価を行い、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に対し
て要請するか検討する(統括庁)。
② 国は、JIHS や都道府県等と緊密に連携し、JIHS 等から得られる科学的
知見や都道府県の医療提供体制の状況等を勘案しつつ、新規陽性者数、病
床使用率や外来のひっ迫状況、重症化率等に基づき、医療の提供に支障が

131 特措法第 45 条第2項

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