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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等

第3節 政府の感染症危機管理の体制
次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能を強化するため、内閣法(昭和
22 年法律第5号)を改正し、2023 年9月に内閣官房に統括庁を設置した。統
括庁は、感染症対応に係る関係省庁に対する総合調整を平時から有事まで一貫
して統括する組織である。
あわせて、感染症対応能力を強化するため、同月に厚生労働省に感染症対策
部を設置した。
さらに、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第 46 号)に基づき、
統括庁や厚生労働省に質の高い科学的知見を提供する新たな専門家組織とし
て、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、
感染症等の情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、医療提供等を一
体的・包括的に行う組織として、2025 年4月に JIHS を設置することとしてい
る。
政府の感染症危機管理の体制として、統括庁を司令塔組織とし、厚生労働省
を始めとする関係省庁との一体的な対応を確保し、JIHS から感染症危機管理
に係る科学的知見の提供を受ける体制を整備する。
また、国は政府行動計画や基本的対処方針の作成又は変更に当たっては、あ
らかじめ新型インフルエンザ等対策推進会議 16(以下「推進会議」という。)
の意見を聴かなければならない 17。

16 特措法第 70 条の2の2に規定する新型インフルエンザ等対策推進会議をいう。
17 特措法第6条第5項、第 18 条4項、第 70 条の3第1項

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