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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (153 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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治療薬・治療法(準備期)

究開発の基盤構築のための臨床情報の収集に当たっては、電子カルテから情
報を抽出するなど、DX により迅速な対応ができるよう、体制を構築する。
(厚生労働省)
1-3. 必要な薬事規制の整備
国は、平時においては患者の発生がない感染症危機対応医薬品等の特性を
踏まえ、緊急時において限られたデータしか得られていない場合であっても、
緊急性に鑑みて柔軟に薬事審査を行うことができるよう必要な薬事規制の
整備を行うとともに、新型インフルエンザ等の発生時における治療薬の早期
普及のため、薬事規制の国際的な調和を進める。(厚生労働省)
1-4. 治療薬・治療法の活用に向けた整備
1-4-1. 医療機関等への情報提供・共有体制の整備
① 国及び JIHS は、新型インフルエンザ等の診断・治療に資する情報等を
都道府県、医療機関等及び医療従事者等、国民等に対して迅速に提供・共
有するための体制を整備する。(厚生労働省)
② 都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時に、事前に予防計画に基づ
き協定を締結した医療機関等で、国及び JIHS が示す情報等に基づき治療
薬・治療法を使用できるよう、医療機関等と体制を構築するとともに、医
療機関における実施体制を定期的に確認する。(厚生労働省)
1-4-2. 有事の治療薬等の供給に備えた準備
① 国は、治療薬の供給量に制限がある場合の流通形態、医療機関種別の配
分の優先順位、投与対象となる患者群等、医療機関や薬局へ円滑に流通さ
せる体制を整理し、有事を想定した準備や訓練等を行う。(厚生労働省)
② 国は、国内の治療薬の製造拠点等について把握するとともに、必要な強
化を行う。(厚生労働省、経済産業省)
③ 国は、治療薬の確保に関する国際的な連携・協力体制について調整を行
う。(厚生労働省、外務省)
1-4-3. 感染症危機対応医薬品等の備蓄及び流通体制の整備
① 国は、国内外の感染症危機対応医薬品のうち感染症危機管理の観点から
国による確保が必要なものについて、その特性を踏まえ、必要な量の備蓄
を行う。備蓄に当たっては、必要な医薬品を開発状況や感染症の発生状況
などの情報を総合的に勘案し、備蓄量や時期を判断する。(厚生労働省)
② 国及び都道府県は、抗インフルエンザウイルス薬について、諸外国にお

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