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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (140 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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医療(準備期)

の支援を行うとともに、準備状況の定期的な確認を行う。(厚生労働省)
② 医療機関は、平時から、ゾーニングや個室・陰圧室等の準備状況につい
て定期的な確認を行い、対応体制の強化を行う。(厚生労働省)
1-6. 臨時の医療施設等の取扱いの整理
① 国は、臨時の医療施設の設置・運営や医療人材確保等の方法について整
理を行い、都道府県へ示す。(厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県は、国による整理も踏まえ、平時から、臨時の医療施設の設置、
運営、医療人材確保等の方法を整理する。(厚生労働省、関係省庁)
1-7. 都道府県連携協議会等の活用
都道府県は、新型インフルエンザ等が発生した際に対応ができるよう、都
道府県連携協議会等を活用し、医療機関や保健所、高齢者施設等や消防機関
等との連携を図り、予防計画や医療計画に基づく医療提供体制が有事に適切
に確保できるよう、相談・受診から入退院までの流れ、入院調整の方法、医
療人材の確保、患者及び症状が回復した者の移動手段、高齢者施設等への医
療人材派遣や重症者対応や集団感染が発生した場合の医療の提供等につい
て整理を行い、随時更新を行う。
また、都道府県は、これらの整理を踏まえ、必要に応じて感染症法に基づ
く総合調整権限を活用 161しながら、医療提供体制の確保を行うことについ
て、あらかじめ関係機関等と確認する。(厚生労働省、関係省庁)
1-8. 特に配慮が必要な患者に関する医療提供体制の確保
① 都道府県は、特に配慮が必要な患者 162について、患者の特性に応じた受
入れ医療機関の設定及び病床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保
を行う。(厚生労働省)
② 都道府県は、地域によっては、小児や妊産婦等の医療にひっ迫が生じる
可能性があることから、そのような場合の広域的な感染症患者等の移送・
他の疾患等の傷病者の搬送手段等について保健所、消防機関、患者等搬送
事業者等との間で、平時から協議を行う。(厚生労働省、消防庁)

161 感染症法第 63 条の 3 第 1 項
162 精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害児者、認知症患者、がん患者、外国人等

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