資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》 |
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設の確保を行いつつ 158、対応期において軽症者等を受け入れる場合の運
営の方法等について事前に周知を行う。(厚生労働省)
1-3. 研修や訓練の実施を通じた人材の育成等
① 国は、災害・感染症医療業務従事者 159(DMAT、DPAT、災害支援ナース)
の養成・登録を行い、状況を定期的に確認する。(厚生労働省)
② 国は、都道府県等や医療機関と協力して、研修や訓練等を通じて、人工
呼吸器や ECMO 160等を扱う医療人材、感染症専門人材の育成を推進し、育成
状況を定期的に確認する。(厚生労働省)
③ 国は、新型インフルエンザ等の診断、重症度に応じた治療、院内感染対
策、患者の移送等に係る指針等の策定を行い、医療機関へ周知する。(厚
生労働省)
④ 都道府県は、災害・感染症医療業務従事者等の医療人材の派遣を行う医
療機関との間で協定を締結するとともに、医療機関、医療人材(災害・感
染症医療業務従事者を含む。)、消防機関、医療機関清掃従事者等の研修や
訓練を実施し、研修や訓練の結果を国へ報告する。(厚生労働省、関係省
庁)
⑤ JIHS は、国と連携して、特に医療機関や研究機関、検査機関の機能等の
向上のため、人材の交流も含め、人材育成や研究開発の支援等を行う。
(厚
生労働省)
1-4. 新型インフルエンザ等発生時のための DX の推進
国は、新型インフルエンザ等発生時における対応能力の向上や業務負担の
軽減等のため、医療機関等情報支援システム(G-MIS)の改善、感染症サー
ベイランスシステムの活用、電子カルテ情報の標準化等 DX を推進する。ま
た、医療機関等情報支援システム(G-MIS)等の運用について、都道府県や
医療機関等の研修や訓練等により、定期的な確認を行う。(厚生労働省、デ
ジタル庁)
1-5. 医療機関の設備整備・強化等
① 国及び都道府県は、新型インフルエンザ等発生の初期から対応を行う感
染症指定医療機関及び協定締結医療機関について、施設整備及び設備整備
158 感染症法第 36 条の6第1項第1号ロ
159 医療法第 30 条の 12 の 2 第1項に基づく、災害時や感染症発生時・まん延時に、都道府県からの要請
に応じて、医療機関等に派遣される医療人材
160 体外式膜型人工肺(Extracorporeal Membrane Oxygenation)の略。人工肺とポンプを用いて体外循
環回路により治療を行う。
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