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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (46 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点

門職が保健所等の業務を支援する仕組みである「IHEAT 39」について地域保健
法(昭和 22 年法律第 101 号)における位置付けが設けられたことを踏まえ
て、支援を行う IHEAT 要員 40の確保や育成等にも継続的に取り組む必要があ
る。
新型コロナ対応の経験を有する者の知見を、他の職員にも共有する機会を
設け、できる限り幅広い体制で新型インフルエンザ等に対応できるように備
えることも重要である。災害対応等における全庁体制など、近接領域でのノ
ウハウや知見の活用も行いながら、必要な研修及び訓練や人材育成を進める
ことにも取り組むべきである。
また、地域の医療機関等においても、地方公共団体や関係団体等による訓
練や研修等により、感染症を専門とする医師や看護師等の医療職、病原体分
析や治療薬、ワクチン等の研究開発に従事する研究者及び臨床研究を推進で
きる人材の育成等、新型インフルエンザ等への対応能力を向上させ、幅広い
対応体制を構築するための人材育成を平時から進めることが期待される。
Ⅱ. 国と地方公共団体との連携
新型インフルエンザ等の対応に当たって、地方公共団体の役割は極めて重
要である。国と地方公共団体との適切な役割分担の下、国が基本的な方針を
定め、それを基に、都道府県は感染症法や特措法等に基づく措置の実施主体
として中心的な役割を担い、感染拡大防止や医療提供体制の確保を始めとし
た多岐にわたる対策の実施を地域の実情に応じて行う。また、市町村は住民
に最も近い行政単位として予防接種や住民の生活支援等の役割が期待され
ている。
新型インフルエンザ等への備えをより万全なものとするためには、国と地
方公共団体の連携体制を平時から整えておくことが不可欠である。さらに、
新型インフルエンザ等への対応では地方公共団体の境界を越えた人の移動
や感染の広がり等があることから、新型インフルエンザ等の発生時は都道府
県間の連携、都道府県と市町村との連携、保健所間の連携も重要であり、こ
うした地方公共団体間の広域的な連携についても平時から積極的に取り組
み、準備を行うことが重要である。
特に規模の小さい市町村では単独で対応が難しい人材育成等の平時の備
えについては、平時からの地方公共団体間の広域的な連携による取組、都道
39 「IHEAT」とは、Infectious disease Health Emergency Assistance Team の略称であり、感染症法に
基づき新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生し
た場合において外部の専門職を有効に活用することを目的とし、健康危機発生時に地域における保健
師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組み。
40 地域保健法第 21 条に規定する業務支援員を言う。以下同じ。

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