資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、特定非常災害の被害者
の権利利益の保全等を図るための特別の措置に関する法律(平成8年法律
第号)に基づく措置の必要性を検討し、必要な場合には、行政上の権利利
益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係
る免責に関する措置等の特例措置のうち当該新型インフルエンザ等緊急事
態に対し適用すべきものを指定する 248。(全省庁)
3-2. 社会経済活動の安定の確保を対象とした対応
3-2-1. 事業継続に関する事業者への要請等
① 国は、全国の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに、事
業所や職場における感染防止対策の実施を要請する。(統括庁、厚生労働
省、業所管省庁)
② 国は、事業継続に資する情報(事業所における感染防止対策、感染した
可能性がある従業員に対する必要な対応等)を適時更新しながら事業者に
提供する。また、国は、業界団体と連携し、必要に応じ、事業者向けの感
染防止のための手引きの作成を支援する。(統括庁、業所管省庁)
③ 指定(地方)公共機関等は、業務計画に基づき、その業務を適切に実施
するため、必要な措置を開始する。登録事業者は、医療の提供並びに国民
生活及び社会経済活動の安定に寄与する業務の継続的な実施に向けた取
組を行う。(指定公共機関所管省庁、業所管省庁)
3-2-2. 事業者に対する支援
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエン
ザ等のまん延の防止に関する措置による事業者の経営及び国民生活への影
響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事
業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を、公平性に
も留意し、効果的に講じる 249。(業所管省庁)
3-2-3. 地方公共団体及び指定(地方)公共機関による国民生活及び国民経済
の安定に関する措置
以下①から⑤の事業者である都道府県及び市町村又は指定(地方)公共機
関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれの都道府県行動計
画又は市町村行動計画、業務計画で定めるところにより必要な措置を講じる
248 特措法第 57 条
249 特措法第 63 条の2第1項
- 208 -