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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

慮)。


対応期:特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期(D)
最終的に、ワクチンの普及等による集団の免疫の向上、病原体の変異及び
新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることにより特措法に
よらない基本的な感染症対策(出口)に移行する。

この初動期から対応期までの時期ごとの感染症危機対応の大きな流れに基
づき、第3部の新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組の部
分において、それぞれの時期に必要となる対策の選択肢を定める。
特に、対応期の「病原体の性状等に応じて対応する時期」
(C-1)においては、
病原性や感染性等の観点からリスク評価の大まかな分類を行った上で、それぞ
れの分類に応じ各対策項目の具体的な内容を定める。また、病原性や感染性等
の観点からのリスク評価の大まかな分類に応じた対策を定めるに当たっては、
複数の感染の波への対応や対策の長期化、病原性や感染性の変化の可能性を考
慮して定める。
また、対応期の「ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期」
(C-2)に
ついては、ワクチンや治療薬の有無や開発の状況等によっては、こうした時期
が到来せずに、対応期の「特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時
期」(D)を迎えることも想定される。
さらに、感染や重症化しやすいグループが特にこども 23や若者、高齢者の場
合に必要な措置等については、社会や医療提供体制等に与える影響が異なるこ
とから、準備や介入の在り方も変化することに留意しつつ対策を定める。

23 本政府行動計画では、
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針~こどもまんなか社会を目指す
こども家庭庁の創設~」
(2021 年(令和3年)12 月 21 日閣議決定)に倣い、法令上の用語等を除き、
「こども」という表記を使用する。

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