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第148回医療保険部会資料(全体版) (73 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22635.html |
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規制改革実施計画 (令和3年6月18日 閣議決定)(主な箇所抜粋②)
Ⅱ 分野別実施事項 2.デジタル時代に向けた規制の見直し
(18)オンライン診療・オンライン服薬指導の特例措置の恒久化
(19)健康保険証の直接交付
No.
34
No.
35
事項名
規制改革の内容
実施時期
a オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するま
での間、現在の時限的措置を着実に実施する。
b 医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診
療の適正な実施、国民の医療へのアクセスの向上等を図るとともに、国民、医療
関係者双方のオンライン診療への理解が進み、地域において、オンライン診療が
幅広く適正に実施されるよう、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を
策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、オンライン診療活用の好
事例の展開を進める。
c 情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、か
a:新型コロナウイルス
かりつけ医による実施(かかりつけ医以外の医師が、あらかじめ診療録、診療情
感染症が収束するま
報提供書、地域医療ネットワーク、健康診断結果等の情報により患者の状態が
での間、継続的に措置
把握できる場合を含む。)とする。
健康な勤労世代等かかりつけ医がいない患者や、かかりつけ医がオンライン診
オンライン診療・オンライン服薬指導の特
b ~e: 令 和 3年 度 か ら
療を行わない患者で上記の情報を有さない患者については、医師が、初回のオ
例措置の恒久化
検討開始、令和4年度
ンライン診療に先立って、別に設定した患者本人とのオンラインでのやりとりの中
から順次実施(電子処
でこれまでの患者の医療履歴や基礎疾患、現在の状況等につき、適切な情報が
方箋システムの運用
把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に
については令和4年夏
合意した場合にはオンライン診療を認める方向で一定の要件を含む具体案を検
目途措置)
討する。その上で、対面診療との関係を考慮し、診療報酬上の取扱いも含めて実
施に向けた取組を進める。
d オンライン服薬指導については、患者がオンライン診療又は訪問診療を受診し
た場合に限定しない。また、薬剤師の判断により初回からオンライン服薬指導す
ることも可能とする。介護施設等に居住する患者への実施に係る制約は撤廃す
る。これらを踏まえ、オンライン服薬指導の診療報酬について検討する。
e オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋システムの運用を開始
するとともに、薬剤の配送における品質保持等に係る考え方を明らかにし、一気
通貫のオンライン医療の実現に向けて取り組む。
事項名
健康保険証の直接交付
規制改革の内容
実施時期
保険者が支障がないと認めた場合には、健康保険証を保険者から被保険者(従
令和3年度措置
業員)へ直接交付することが可能となるよう、省令改正を行う。
26
Ⅱ 分野別実施事項 2.デジタル時代に向けた規制の見直し
(18)オンライン診療・オンライン服薬指導の特例措置の恒久化
(19)健康保険証の直接交付
No.
34
No.
35
事項名
規制改革の内容
実施時期
a オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するま
での間、現在の時限的措置を着実に実施する。
b 医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診
療の適正な実施、国民の医療へのアクセスの向上等を図るとともに、国民、医療
関係者双方のオンライン診療への理解が進み、地域において、オンライン診療が
幅広く適正に実施されるよう、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を
策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、オンライン診療活用の好
事例の展開を進める。
c 情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、か
a:新型コロナウイルス
かりつけ医による実施(かかりつけ医以外の医師が、あらかじめ診療録、診療情
感染症が収束するま
報提供書、地域医療ネットワーク、健康診断結果等の情報により患者の状態が
での間、継続的に措置
把握できる場合を含む。)とする。
健康な勤労世代等かかりつけ医がいない患者や、かかりつけ医がオンライン診
オンライン診療・オンライン服薬指導の特
b ~e: 令 和 3年 度 か ら
療を行わない患者で上記の情報を有さない患者については、医師が、初回のオ
例措置の恒久化
検討開始、令和4年度
ンライン診療に先立って、別に設定した患者本人とのオンラインでのやりとりの中
から順次実施(電子処
でこれまでの患者の医療履歴や基礎疾患、現在の状況等につき、適切な情報が
方箋システムの運用
把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に
については令和4年夏
合意した場合にはオンライン診療を認める方向で一定の要件を含む具体案を検
目途措置)
討する。その上で、対面診療との関係を考慮し、診療報酬上の取扱いも含めて実
施に向けた取組を進める。
d オンライン服薬指導については、患者がオンライン診療又は訪問診療を受診し
た場合に限定しない。また、薬剤師の判断により初回からオンライン服薬指導す
ることも可能とする。介護施設等に居住する患者への実施に係る制約は撤廃す
る。これらを踏まえ、オンライン服薬指導の診療報酬について検討する。
e オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋システムの運用を開始
するとともに、薬剤の配送における品質保持等に係る考え方を明らかにし、一気
通貫のオンライン医療の実現に向けて取り組む。
事項名
健康保険証の直接交付
規制改革の内容
実施時期
保険者が支障がないと認めた場合には、健康保険証を保険者から被保険者(従
令和3年度措置
業員)へ直接交付することが可能となるよう、省令改正を行う。
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