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参考資料3 別添2_病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方(改訂案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40741.html |
出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第18回 6/21)《厚生労働省》 |
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「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」
(2016 年 10月日本老年医学
会)
※特に慎重な投与を要する薬物(PIMs)リスト、開始を考慮するべき薬物のリスト
も掲載されている
(4) 運営ルールをつくる
・ポリファーマシー対策チームが独立していること11が望ましいが、医療安全のための
委員会など他の組織がその機能を担うことも可能である。
・ルールは必ずしも規程化・明文化する必要はなく、朝礼や院内での打ち合わせの機会
に、ポリファーマシーの対応について大まかな実施内容を決めることでもよい。
・なお、令和 6 年度診療報酬改定で薬剤総合評価調整加算を算定する際の要件に、ポリ
ファーマシー対策に関する手順書の作成が加わった点に留意が必要である。
⇒設置規程の例については、
「様式事例集①、②」を参照
(5) 人員体制をつくる
・多職種連携における各職種の役割12(→各論編 p.7 を参照)や目的を決めることで、
効率的・効果的な運営を行う。
・中小病院など人員的な制約がある場合、主治医13、薬剤師、看護師など最小限のメン
バー構成とし、既存の医療チーム活動にポリファーマシーの視点を加えるなど柔軟に
検討する。
・特に薬剤師は、ポリファーマシーの取組の主体となり、院内での小規模な会議におい
て医師等との調整などにかかわっていくことが期待される。
・院内での小規模な会議の準備、調整、司会進行、議事録作成などの事務局機能につい
ては、医療職種以外の事務職員が担うことでもよい。
11
ポリファーマシー対策チームは病院組織上の設置義務がある組織ではないが、対策を進めていく上で、委員会
を設置し活動の成果を報告することを通じて、院内の理解を深めることにもつながるため、院内組織に位置づ
けられるとよい。
12
情報収集、対象患者の抽出、会議の司会進行、議事録作成、電子カルテへの記録など、専門性を要しない業務
は持ち回りで行うことで継続的な運営やチームのモチベーション向上にもつながる。
13
本文中の「主治医」については、断りがない限り入院中の主治医を指し、病院外の主治医は「かかりつけ医」
として表記し、区別している。
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「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」
(2016 年 10月日本老年医学
会)
※特に慎重な投与を要する薬物(PIMs)リスト、開始を考慮するべき薬物のリスト
も掲載されている
(4) 運営ルールをつくる
・ポリファーマシー対策チームが独立していること11が望ましいが、医療安全のための
委員会など他の組織がその機能を担うことも可能である。
・ルールは必ずしも規程化・明文化する必要はなく、朝礼や院内での打ち合わせの機会
に、ポリファーマシーの対応について大まかな実施内容を決めることでもよい。
・なお、令和 6 年度診療報酬改定で薬剤総合評価調整加算を算定する際の要件に、ポリ
ファーマシー対策に関する手順書の作成が加わった点に留意が必要である。
⇒設置規程の例については、
「様式事例集①、②」を参照
(5) 人員体制をつくる
・多職種連携における各職種の役割12(→各論編 p.7 を参照)や目的を決めることで、
効率的・効果的な運営を行う。
・中小病院など人員的な制約がある場合、主治医13、薬剤師、看護師など最小限のメン
バー構成とし、既存の医療チーム活動にポリファーマシーの視点を加えるなど柔軟に
検討する。
・特に薬剤師は、ポリファーマシーの取組の主体となり、院内での小規模な会議におい
て医師等との調整などにかかわっていくことが期待される。
・院内での小規模な会議の準備、調整、司会進行、議事録作成などの事務局機能につい
ては、医療職種以外の事務職員が担うことでもよい。
11
ポリファーマシー対策チームは病院組織上の設置義務がある組織ではないが、対策を進めていく上で、委員会
を設置し活動の成果を報告することを通じて、院内の理解を深めることにもつながるため、院内組織に位置づ
けられるとよい。
12
情報収集、対象患者の抽出、会議の司会進行、議事録作成、電子カルテへの記録など、専門性を要しない業務
は持ち回りで行うことで継続的な運営やチームのモチベーション向上にもつながる。
13
本文中の「主治医」については、断りがない限り入院中の主治医を指し、病院外の主治医は「かかりつけ医」
として表記し、区別している。
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