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参考資料3 別添2_病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方(改訂案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40741.html
出典情報 高齢者医薬品適正使用検討会(第18回 6/21)《厚生労働省》
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や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン20」を踏まえ、必要な対応を
とる。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令
和5年4月より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけら
れた。マイナンバーカードを用いると、患者自身の処方薬の履歴がわかることから、
ポリファーマシー対策に活用することができるため、普段からマイナンバーカードを
持参いただくよう呼び掛けることも有用である。
・デジタル化を進めるにあたり、システムの新規導入には費用面でも問題がある。この
ため既存の電子カルテシステム等を用いて、できるところからポリファーマシー対策
をはじめることが望まれる。

<デジタル化の事例>


電子カルテを活用して、ポリファーマシー対策の対象患者が自動的にスクリー
ニングする仕組みを構築した。


電子カルテシステムにおいて、薬剤数や同種同効薬のスクリーニングをリ
アルタイムで行い注意喚起されるよう設定する。



電子カルテシステムから処方内容、ADL、栄養状態、認知機能など多職種
(薬剤師、栄養、リハビリ)が集めた評価項目を利用してハイリスク患者
を抽出する仕組みを構築した。



電子カルテにより、自院でのすべての処方薬を含め、患者の状況を把握し、減
薬可能か判断し、電子カルテの連絡機能を通じて医師とやり取りをしている。



地域の医療介護連携ネットワークを活用し、患者の薬剤情報を把握する。



AI 医療用音声認識ソフトを用いて、患者の服薬情報等を効率よく詳しく記録す
ることで、ポリファーマシー対策に活用している。

20

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版(令和 5 年 5 月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

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