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参考資料3 別添2_病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方(改訂案) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40741.html |
出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第18回 6/21)《厚生労働省》 |
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イ)退院時の院外関係施設へ情報提供する
・かかりつけ医や転院先の医療機関、かかりつけの薬剤師・薬局等(他の医療機関等で
薬剤調整を支援する者(薬剤調整支援者)がいることが明らかになっているときは、
当該薬剤調整支援者を含む)に対し、既存のツール(→p.6 第1章2.(4)表4既存ツ
ールへのポリファーマシー対策の取り入れ方を参照)や退院時カンファレンス37などを活
用し、処方見直しに関する情報提供を行う38。
(→各論編 p.54 別表3を参照)
・院外との情報連携のためのツールは様々なものがある。手間・コストや有効性を鑑み、
必要に応じて適切なツール(→p.6 第1章2.(4)表4既存ツールへのポリファーマシー
対策の取り入れ方を参照)を用いる。
・継続的な医療・介護を提供する目的で、移行する療養環境先に応じて求められる処方
見直しに関する情報を関係者に共有する。
(→各論編各章を参照)
ウ)退院後にモニタリングする
・かかりつけ医や転院先の医療機関、かかりつけの薬剤師・薬局は、処方見直し後のモ
ニタリング事項についてフォローアップを継続する39。
37
WEB 会議システムを利用すると、院外の多職種も参加しやすくなることがある。ただし医療情報を扱うこと
になることから、p.14 のセキュリティに関する事項を踏まえる必要がある。
38
情報提供を行うことにより、1)患者が次に利用する医療機関において情報不足により処方が元に戻ることは回
避できる、2)次に利用する医療機関が処方見直しを行う際の情報収集作業や検討をし直す手間を省くことがで
きる、3)次に利用する医療機関が患者の処方見直し後のモニタリングを適切に行うことができる、などの効果
がある。また、院内で検討した処方見直し案を転院先へ申し送る場合も含まれる。
39
例えば、薬局が処方医療機関に対し、服薬情報提供書などを活用して処方見直し後のモニタリング事項につい
て情報提供する。また、服薬支援のための情報端末などを活用し、自宅での服薬状況を把握する。
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・かかりつけ医や転院先の医療機関、かかりつけの薬剤師・薬局等(他の医療機関等で
薬剤調整を支援する者(薬剤調整支援者)がいることが明らかになっているときは、
当該薬剤調整支援者を含む)に対し、既存のツール(→p.6 第1章2.(4)表4既存ツ
ールへのポリファーマシー対策の取り入れ方を参照)や退院時カンファレンス37などを活
用し、処方見直しに関する情報提供を行う38。
(→各論編 p.54 別表3を参照)
・院外との情報連携のためのツールは様々なものがある。手間・コストや有効性を鑑み、
必要に応じて適切なツール(→p.6 第1章2.(4)表4既存ツールへのポリファーマシー
対策の取り入れ方を参照)を用いる。
・継続的な医療・介護を提供する目的で、移行する療養環境先に応じて求められる処方
見直しに関する情報を関係者に共有する。
(→各論編各章を参照)
ウ)退院後にモニタリングする
・かかりつけ医や転院先の医療機関、かかりつけの薬剤師・薬局は、処方見直し後のモ
ニタリング事項についてフォローアップを継続する39。
37
WEB 会議システムを利用すると、院外の多職種も参加しやすくなることがある。ただし医療情報を扱うこと
になることから、p.14 のセキュリティに関する事項を踏まえる必要がある。
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情報提供を行うことにより、1)患者が次に利用する医療機関において情報不足により処方が元に戻ることは回
避できる、2)次に利用する医療機関が処方見直しを行う際の情報収集作業や検討をし直す手間を省くことがで
きる、3)次に利用する医療機関が患者の処方見直し後のモニタリングを適切に行うことができる、などの効果
がある。また、院内で検討した処方見直し案を転院先へ申し送る場合も含まれる。
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例えば、薬局が処方医療機関に対し、服薬情報提供書などを活用して処方見直し後のモニタリング事項につい
て情報提供する。また、服薬支援のための情報端末などを活用し、自宅での服薬状況を把握する。
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