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資料1 第5回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40835.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第5回 6/19)《厚生労働省》
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①電子処方箋管理サービスにおけるチェック機能の拡充
電子カルテ情報共有サービス由来の情報を活用したチェック機能の追加(2/3)
○ 既存の医療機関における電子カルテシステムにおいても、同システム上に記録された患者の薬剤アレルギーや傷病名等の情報を参照し、
禁忌薬剤に関するマスタと照らし合わせた上で、処方・調剤の際に禁忌のチェックを行うことができる場合がある。ただし、現状では、
同一施設内で管理・参照できる情報の範囲内でのチェックとなっている。
○ 一方、電子カルテ情報共有サービスを通して共有される情報により、重複投薬等チェックのタイミングで、電子処方箋管理サービスが
患者の被保険者番号等をキーに電子カルテ情報共有サービス等から当該患者の薬剤アレルギーや傷病名等の情報を取得し、電子処方箋管
理サービス側で突合させるといった仕組みが考えられる。なお、本仕組みについては、医療機関だけでなく、薬局においても実装の対象
となり得る。(実装する場合、仕組みの詳細は今後要検討)
○ ただし、当該機能の実装のためには、管理サービス側での禁忌を判定するためのマスタの整備等も必要となる。
現行の仕組み

考えられる仕組み(仮)

同一施設内で処方・調剤された薬剤に対して、電子カルテ上に記録さ
れた薬剤アレルギー等の情報を参照し、登録された薬剤アレルギーに関
するマスタと照らし合わせた上で処方・調剤の際に禁忌のチェックを行う。

現行の仕組みに加え、重複投薬等チェックのタイミングで、患者の被保険者番号等をキーに、電子処
方箋管理サービスがオンライン資格確認等システムから薬剤アレルギー等の情報を取得し、電子処方
箋管理サービスでチェックを行う。

考えられる仕組み(実装する場合は今後検討が必要)

現行の仕組み
医療機関

医療機関・薬局

①薬剤アレルギー
情報を検知したた
め登録

②薬剤禁忌情報を登録
(医薬品Aのコード)

③医薬品Aを処方
しようとする

④医薬品Aのコードで
アクセス
⑤医薬品Aについて併
用禁忌判定を出す

⑥医薬品Aの使用
は回避

中央

医療情報
システム
(電カル等)

禁忌マスタ

①処方箋を登録・
受付する
④チェック結果の
確認

②処方箋登録・受付
③チェック結果の返却

医療情報
システム
(電カル等)

電子処方箋管理サービスで
追加改修が必要となる部分

④チェック結果の返却

①処方箋登録・受付
電子処方箋管理
サービス

禁忌マスタ

③チェック

②薬剤アレルギー
情報等の取得
※被保番等で取得

オンライン
資格確認等
システム
6情報等の連携
電子カルテ情報
共有サービス

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